恵那市
情報サービス産業等を市内空店舗・空き家を利活用し事業を始めるための支援
市内の空店舗や空き家など利用されていない施設等を活用し、市外から市内に新たにIT関連の事業所等を設置し、継続的に5年以上の事業を行う事業者に賃借料・改修費等の支援。(対象・対象業種・限度額要件有り)
恵那市
市内の空店舗や空き家など利用されていない施設等を活用し、市外から市内に新たにIT関連の事業所等を設置し、継続的に5年以上の事業を行う事業者に賃借料・改修費等の支援。(対象・対象業種・限度額要件有り)
恵那市
①耐震化工事を伴うリフォーム工事
1年分の利子相当額:上限30万円
②耐震化工事を伴わないリフォーム工事
1年分の利子相当額1/2:上限10万円
※10円未満切り捨て
①恵那市民またはリフォーム工事完了後、6ヵ月以内に恵那市に転入する方
②恵那市内に事務所のある建築業者が施工するリフォーム工事であること
③耐震化工事を伴うリフォーム、または建築後20年以上経過の住宅のリフォーム工事であること
④リフォーム工事の施工後も居住を継続すること
⑤市内金融機関(東海労働金庫中津川支店を含む)の住宅ローンまたはリフォームローンを利用すること
⑥恵那市における市税の滞納がないこと
恵那市
対象経費の1/10(基本上限30万円 ※以下の要件に該当する場合は上限額が加算)
①子育て加算:20万円
②Uターン・移住加算:10万円
③新婚加算:20万円
市内で住宅を取得した、50歳未満の方
新婚加算については、指定する期間に婚姻した夫婦で所得の合計が500万円未満の場合
恵那市
①改修費の1/2(上限150万円)
②家財道具処分経費の1/2(上限10万円)
③登記手続き費用の1/2(上限10万円)
④仲介手数料の1/2(上限5万円)
⑤賃貸家賃の6カ月分(上限6万円)
①空き家バンク登録物件を住居として活用するために改修する場合
②空き家バンク登録物件成約後に家財の片付けをする場合/空き家バンクに登録予定物件の家財の片付けをする場合
③空き家バンクに物件を登録するために登記手続きをする場合
④空き家バンク登録物件成約時に空き家所有者が仲介手数料を支払う場合
⑤空き家バンク登録物件成約後に賃貸家賃を支払う場合
恵那市
①定額 住宅を新築する場合 20万円
②加算 市内に建設する場合 20万円
③加算 長期優良住宅建築等計画の認定を受けている場合 10万円
①国内に自己の居住のために住宅を新築する方のなかで、市産材を住宅の構造部分に使用し、かつ省エネ基準に適合する住宅を建設した場合
②住宅の柱及び土台に80%以上の市産材を使用していること
③市内に本店を有する建築業を営む者との請負契約により建築した住宅
④住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条に基づく住宅性能表示評価により、劣化対策等級が等級2以上であること
⑤気密測定技能者が実施する気密性能試験結果において、値が1.0㎠/㎡以下の住宅
⑥申請年度の10月末までに完成した住宅