【公式】岐阜県への移住・定住ポータルサイト 支援・補助金(県)|移住費用の便利情報は、ふふふぎふ|岐阜県 岐阜県

support prefecture

移住支援

東京圏からの移住支援金

「地方で起業したい」「地方で子育てや親の介護をしながら働きたい」といった多様な働き方・生き方を求め、都市部から地方へ移住を希望する方が増えています。岐阜県は、国・県内市町村と協働し、東京23区の在住者または東京圏に在住し東京23区に通勤する方を対象に、県内へ移住し就業または起業する際に支援金を支給します。

注意事項

・移住支援金は、県・市町村の予算で実施しているため、予算の執行状況や年度末等のタイミングによっては、対象者であっても支給されない等、ご意向に添えない場合があります。
・また、市町村によっては、支援金額や要件等が異なる場合があります。
・詳しくは、事前に、移住(検討)先の市町村へご相談ください。

 

支援金額

〈令和6年4月1日以後に移住された方〉
(単身者) 60万円(※) 
(世帯)  100万円(※)
    (18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、30万円/世帯を加算)
 ※テレワークで移住する場合は半額

〈令和5年4月2日〜令和6年3月31日に移住された方〉
(単身者) 60万円 
(世帯)  100万円
    (18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算)

主な要件

 次の1~4のすべてに該当し、5~9のいずれかに該当する方が対象です。
 また、18歳未満の世帯員の加算を申請する場合は、令和5年4月2日以降に転入し、かつ、申請日が属する年度の4月1日時点で当該世帯員が18歳未満であることを満たしている必要があります。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算で5年以上、東京23区に在住していた者、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し23区に通勤していた者
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた者、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し23区に通勤していた者
  3. 通学期間を移住元の期間とする場合は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であること。
  4. 転入後1年以内である者
  5. 都道府県が公開するマッチングサイトに掲載された中小企業などに就業した者【就業(一般)】
    岐阜県のマッチングサイトはこちらから
    マッチングサイトへの求人情報の掲載についてはこちらから(法人向け)
  6. 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者【就業(専門人材)】
  7. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで行う者【テレワーク】
  8. 移住前から移住先の地域や地域の人々と関わりを有しており、移住先の市町村が本事業における関係人口として定めた要件に該当する者(要件は市町村によって異なる場合があります。)【関係人口】
     (ア)当該市町村内の法人等に就業、または当該市町村内で起業する方
     (イ)法人、団体又は個人から、地域との関わりを有するとして推薦された方
     (ウ)県又は市町村が実施する移住定住施策への協力の意思のある方
  9. 地域課題の解決に資する事業を起業した者(岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金の交付決定を受けた者)【起業】

問い合わせ先

岐阜県清流の国推進部 地域振興課 移住定住係または、各市町村の移住定住担当窓口

※ 東京圏:埼玉県・千葉県・東京都および神奈川県
※ 上記の詳しい要件や上記以外の要件は、こちらのチラシをご覧ください。
  なお、市町村によって支援金額や要件等が異なる場合がありますので、詳しくは移住(検討)先の市町村へお問合せください。

 ⇒ 移住支援金チラシ

清流の国ぎふ移住支援補助金

地方回帰・田園回帰への高い関心度を踏まえ、岐阜県以外の都道府県から岐阜県へ移住し、定住意思のある方を対象に引越などに要する移住経費を支援します。
若者(39歳以下)や過疎地域に移住される方が対象となります。また、市町村によって補助金の有無、支援金額や要件等が異なります。
 実施市町村

支援金額

(単身世帯)30万円 
(複数世帯)50万円
         ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、30万円を加算
   
※市町村によって支援金額が異なりますのでご注意ください。

主な要件
①転入・居住について
  • 県内の市町村に住民票を移した日前5年間、県外に在住していたこと
  • 令和5年4月1日以降に県内に転入したこと
  • 移住支援金の交付申請時において、県内への転入後1か月以上1年以内であること
  • 移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して県内に居住する意思があること
  • 県内への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われたものであること
②世帯の要件について

以下のいずれかに該当すること
【単身世帯の場合】
以下の1または2の要件を満たすこと

  1. 申請日の属する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が39歳以下であること
  2. 移住先が過疎地域であること ⇒ 過疎地域とは(外部リンク)

【複数世帯の場合】

  • 申請日の属する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が39歳以下であり、かつ申請者を含む2人以上の世帯員を有すること、または、移住先が過疎地域であること
  • 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していた方
  • 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属している方
  • 申請者と同一の世帯に属している者のいずれかが、令和4年4月1日以降に県内に転入した方
  • 申請者と同一の世帯に属している者のいずれかが、移住支援金の交付申請時において転入後1か月以上1年以内である方
③就業・起業に関すること

以下のいずれかに該当すること
【就業者の場合】

  • 就業先が、県内に事業所を有する法人、団体又は個人(以下「法人等」という。)で雇用保険の適用事業主であること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、県内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、移住支援金の交付申請時において当該法人等に連続して1か月以上在職していること
  • 県内に事業所を有する法人等に、移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、県内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)

【起業者の場合】

  • 県内で法人登記又は個人事業の開業の届出をしていること(県外で法人登記又は個人事業の開業の届出をしている場合に、県内に事業所変更を行ったときを含む。)
  • 移住支援金の交付申請時において当該事業を1か月以上継続していること
④その他
  • 県又は市町村が実施する移住定住施策への協力(各種移住定住に係る調査及びインタビュー、セミナーの講師等)をすること
  • 移住支援金の交付申請時から移住5年目までの各年、現況調査に応じること

問い合わせ先

岐阜県内各市町村の移住定住担当窓口

※ 市町村によって支援金額や要件等が異なりますので、詳しくは移住(検討)先の市町村へお問合せください。

 ⇒実施市町村問い合わせ先

地方就職学生支援事業

【岐阜県へ就職・移住する東京の大学生を応援します】
 東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに通う学部生に、卒業年度の6月1日以降に実施される、企業の採用活動(選考面接・選考試験)に参加するための交通費を支援します。

チラシ(表)
チラシ(裏)

実施市町村
  • 岐阜地域  羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、笠松町
  • 西濃地域  大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町
  • 中濃地域  美濃市、可児市、郡上市、富加町、川辺町、白川町、御嵩町
  • 飛騨県域  飛騨市、下呂市

    (令和6年9月現在。詳細は各市町村にお問い合わせください)
支給金額等
  • 支給金額  企業が実施する採用活動等に参加するための、東京圏から岐阜までの往復交通費に対して、 上限11,000円 。
  • 支給回数  1人につき1回
支援対象者の要件 (以下の全てを満たす必要があります)
(1)移住等に関する要件

①移住元についての要件

  • 申請時点において、 卒業年度の学部生で、 東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学し、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること

②移住先についての要件

  • 卒業年度の6月1日以降に、 企業の採用活動(採用面接・採用試験)に参加し、10月1日以降に、 (2)の要件を満たす企業の内定を得ていること
  • 卒業後に当該企業に就職し、 県内に移住する意思があること

③その他の要件事項

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人または在留資格を有する外国人であること
(2)就業に関する要件

①就業先についての要件

  • 勤務地が県内に所在すること
  • 風俗営業者、暴力団等、官公庁等でないこと
  • 親族が経営する法人等でないこと

②就業条件等についての要件

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業
  • 当該地域(注)への勤務地限定型社員としての採用であること

 ※注…移住先市町村から通勤が可能な地域

申請方法
(1)申請先及び方法
  • 2025年の2月末(予定)までに、 転入予定の市町村に、郵送で(2)の書類を提出
(2) 提出書類 (詳細は転入予定の市町村に確認してください。)
  • 申請書(当該市町村へ移住する以降の宣誓)
  • 在学証明書(原本)
  • 就職先企業による証明書
  • 交通費の領収書 等
留意事項
  • 申請日から1年以内に内定先企業へ就業しない、 申請先市町村に転入しないなど 県・市町村が定める返還要件に合致する場合は、全額若しくは半額の返還を求める場合 があります。

問い合わせ先

岐阜県 地域振興課 移住定住係
電話:058−272−1111(内線:2545)

就業支援

岐阜県林業就業移住支援金

東京圏以外から岐阜県内へ移住して林業に就業する方に対して、県と市町村が共同で移住支援金を支給する制度「岐阜県林業就業移住支援事業」を設け、県外からの林業就業者を支援します。

支援金額

(単身世帯)60万円 
(2人以上世帯)100万円の支援金

住宅支援

ぎふの木で家づくり支援事業

岐阜県産の木材を使用した住宅の新築・改修時に、県が費用の一部を助成する制度です。

子ども医療費助成制度

県内全市町村で医療費が中学生まで無料です。また、高校生まで無料とする自治体もあります。詳しくは各市町にお問い合わせください。

各市町村の支援金を調べる