養老町
養老町若者定住マイホーム取得支援事業補助金
①I・Jターン世帯 40万
②Uターン世帯 35万
①世帯全員が、転入日より前に町内に住所を有したことのない世帯
②転入時点において、町外へ転出してから2年以上経過する者で、定住の意志をもって、本町へ再度転入する者を含む世帯
養老町
①I・Jターン世帯 40万
②Uターン世帯 35万
①世帯全員が、転入日より前に町内に住所を有したことのない世帯
②転入時点において、町外へ転出してから2年以上経過する者で、定住の意志をもって、本町へ再度転入する者を含む世帯
養老町
限度額40万(申請日の属する会計年度の初日の前日以前から引き続き三世代同居をしている場合は35万)
町内で親、子、中学生以下の孫等を基本とする三世代以上の直系親族が同居または近居(直線距離で2㎞以内)する世帯
養老町
上限30万円(基本補助:補助対象費の1/6(上限10万)、加算補助:町外からの転入者に10万、中学生以下の子ども1人につき5万、町空き家・空き地バンクに登録している物件をリフォームして利活用する場合5万)
・町の空き家の実態調査において把握している物件
・耐震性があるか証明ができること(S56年以降に建築耐震工事を行っている)
・町内の事業者での施工であること
養老町
夫婦ともに29歳以下である新婚世帯の限度額を60万円、夫婦ともに39歳以下である新婚世帯の限度額を30万円として、婚姻に伴い、町内で新たに住居を取得(賃借)する費用、引越費用、リフォーム費用などを補助
・要綱に定める期間内に婚姻の届け出が受理された夫婦(ともに39歳以下であると)で、申請時において夫婦の双方または一方の住民票が養老町にあり、対象住居に住所があること。
・世帯年収500万未満であること。※貸与型奨学金を返済している場合は所得から控除
・夫婦双方が過去にこの補助の趣旨と同一の補助、またはこの補助金を受けていない(他の自治体での受給を含む)
・町が指定する講座等の受講
養老町
父母が就労などにより保育できない1歳から3歳未満の孫を3カ月以上継続して保育する祖父母に対し、孫一人につき月額1万円を支給します。
・就労などにより、父母が保育できない1歳から3歳未満の孫を3カ月以上継続して保育する祖父母であること
・祖父母世帯、父母世帯が町内に住所を有すること
・対象となる孫が保育所などに就園していないこと
養老町
高校生世代(18歳到達後、最初の3月31日)までの子どもを対象として、病気などのため医療機関で診療を受けた場合に支払う保険診療分の医療費自己負担分を助成します。(高校生までの医療費無償化)
養老町
第2子以降の子を出産(死産を除く)し、その子を現に養育する父または母に対して、対象児1人につき出産祝金10万円を支給します。なお、父または母においては、対象児の出生日より前1年以上継続して町内に住所を有し、養老町の住民基本台帳に記録されている必要があります。
養老町
第3子以降の子を出産(死産を除く)し、その子を現に養育する父または母に対して、対象児1人につき出産祝金10万円を支給します。なお、父または母においては、対象児の出生日より前1年以上継続して町内に住所を有し、養老町の住民基本台帳に記録されている必要があります。
養老町
地域で子育ての助け合いを行う事業として、養老町ファミリー・サポート・センターを設立し、子育てについて熟知している特定非営利活動法人に委託し運営します。また、併せて子育てサポーター養成講座を開催します。