【公式】岐阜県への移住・定住ポータルサイト 中古 |4 ページ目 |市町村の支援・補助金|ふふふぎふ 岐阜県

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住宅新築リフォーム助成事業

工事費の5%(上限10万円・千円未満切捨て) ・地域通貨(K-money)で交付 ・市民および転入者が市内施工業者で行う工事

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住宅等取得祝金事業

市内居住者など 10万円 転入居住者など 15万円 上記のうち3世代以上で同居・近居 20万円 (山県まちづくり振興券) ・課税床面積50㎡以上かつ固定資産税が課税されるもの ・取得・増築した年度終了から1年以内の住宅 ・市外からの移住者 ・市内居住者の場合市内建設業者の施工

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空家利活用促進補助金

空き家の取得又は改修の1/2以内 (限度額60万円~100万円 ・2親等以内の親族から取得した空家でない ・3年以上居住する意思がある ・自治会加入の意思がある ・取得から1年以内の申請 ・改修は取得から1年以内かつ着工前申請に限る(市内業者の施工) (世帯状況によって、補助限度額が変動)

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結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下)       30万円(30歳以上39歳以下) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯

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住宅新築・購入支援助成金

(基本額)  ①住宅取得額1千万円未満 10万円 ②1千万円~2千万円 20万円 ③2千万円以上 30万円 (加算額) ①転入世帯 50万円(単身赴任で転出している場合を除く) ②市内業者の新築施工 30万円(建売住宅購入を含む) ③移住世帯の住宅改修  工事費の1/3(上限150万円) 飛騨市内に定住する目的で住宅を取得する方 (契約を締結し取得の手続きを終えた住宅が対象) ただし、事業期間は令和3年4月1日からR6年3月31日まで。 ・令和5年度申請する方は令和7年3月末までに取得の手続きを終える必要があります。 ・令和5年7月1日以降に建築確認済証が交付された場合又は建築工事届が受理された場合は、断熱等性能等級 4 以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅が対象となります。(令和5年6月30日までに建築確認済証が交付または建築工事届が受理された住宅は、省エネ基準は対象としません。)

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住宅リフォーム補助金

・10万円超100万円以下の工事 1/5(上限20万円) ・100万円超の工事       1/3(上限50万円) ・市内の業者または個人が施工する住宅リフォーム工事。 ・令和2年の緊急経済対策住宅リフォーム補助、令和3年及び4年に住宅リフォーム補助を受けていないこと。 ・年度内に完了する工事。 事業は、令和5年度まで。

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もとす暮らし応援補助金

住宅の固定資産税課税標準額の1/20(上限30万円) 転入世帯員1人につき10万円を加算 ・市内に住宅を新築、建替、または購入(建売・中古)した者 ・住宅の所有者が住宅に初めて固定資産税を賦課されたこと

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三世代同居・近居住宅支援補助金交付事業

新築、購入(中古を含む)、改修費用の1/10以内(上限50万円) 18歳未満のお子さんがいる場合は、10万円/人を加算 ・3年以上居住する意思がある者 ・改修は市内業者が行う100万円(税込)以上の工事 ※改修は工事の着工前に申請してください。

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空き家改修補助金

売買物件:対象経費の1/2(上限35万円) 賃貸物件:対象経費の1/2(上限70万円) ・空き家バンク登録物件で、売買もしくは賃貸が成約した物件 ・3年以上居住する意思がある者 ・売買契約または賃貸借契約を行った相手が、補助対象者の配偶者若しくは2親等以内の親族でない者

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結婚新生活支援補助金

住居費及び引越費用の一部を助成 ・上限60万円(婚姻時における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合) ・上限30万円(婚姻時における夫婦いずれかの年齢が30歳以上の場合) ・令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦 ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること ・世帯所得500万円未満の新規に婚姻した世帯