輪之内町
結婚新生活支援事業
・住宅の取得・リフォーム・賃貸・引っ越し費用
(①夫婦ともに29歳以下:上限60万円
②①に該当しない者で夫婦ともに39歳以下:上限30万円)
・R7.1.1~R8.3.31までの間に婚姻届を提出
・夫婦の所得合算額が500万円未満
・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下
輪之内町
・住宅の取得・リフォーム・賃貸・引っ越し費用
(①夫婦ともに29歳以下:上限60万円
②①に該当しない者で夫婦ともに39歳以下:上限30万円)
・R7.1.1~R8.3.31までの間に婚姻届を提出
・夫婦の所得合算額が500万円未満
・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下
多治見市
これから結婚して、新生活をスタートしたいと考えている方へ、新生活にかかる費用の一部を補助します。
【補助対象経費】
住宅の取得/家賃等/引っ越し費用
【補助額】
①夫婦ともに29歳以下:上限60万円
②夫婦ともに39歳以下:上限30万円
・申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日の属する年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し受理されていること
・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
・夫婦のいずれも又は一方が申請日において本市に住民登録されていること
・夫婦の所得合算額が500万円未満であること
・夫婦のいずれも申請日から3年以上継続して本市に居住すること
・自治会に加入していること
御嵩町
改修費用の1/2(上限 岐阜県外からの転入120万円、
御嵩町で創業の場合 岐阜県外からの転入 180万円
岐阜県内からの転入 90万円
御嵩町で創業の場合 岐阜県内からの転入 135万円)
町外からの移住者で、空き家バンク登録物件を賃借、購入された方
飛騨市
住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成
【補助金限度額】
1世帯あたり 30万円
夫婦共に29歳以下の場合は1世帯あたり60万円
・令和7年1月1日~令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯
・引き続き5年以上飛騨市内に定住する意思を有する世帯
・結婚を機に居住する住宅が市内にあり、補助金の申請時において、夫婦の一方または双方がこの住宅に居住し、住民登録していること。
・婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。
・夫婦の双方が過去にこの補助(他自治体の同種の補助を含む。)を受けたことがない世帯
・夫婦の所得の合計が500万円(年収670万円程度が目安)未満の世帯
高山市
<取得>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<改修>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<取得・改修>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<賃貸>月額家賃1/3、限度額 15,000円(3年間)
以下の条件をすべて満たす方
・飛騨地域以外から高山市に転入して1年未満であること
・5年以上継続して高山市に住民登録し、生活の本拠を置くこと
・一戸建ての空き家(所有者が自らの居住を目的に建築した家屋)を賃借または取得、取得したうえで改修すること
※この他にも物件や契約内容、改修工事、補助内容等に関し条件や規定があります。
高山市
借家、民間アパート等の契約時の初期費用の2分の1(最大10万円)助成※補助対象経費指定あり
高山市内の事業者へ就労した日の年齢が35歳未満、ご自身で契約時に初期費用を支払っている方 他 ※その他申請要件があります。
高山市
限度額30万円(婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下である世帯は60万円)
【対象経費】
・婚姻を機に新たに取得又は賃借した住宅にかかる住居費及び引越費用
・婚姻を機に行った住宅のリフォーム費用
・令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻し、夫婦の所得を合計した金額が500万円未満であること
・婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下であること
・対象住宅が市内にあり、補助金申請時に夫婦の一方又は双方がその住宅の住所で住民登録している世帯
関市
住宅の取得・賃貸・引っ越し費用
(①夫婦ともに29歳以下:上限60万円
②①に該当しない者で夫婦ともに39歳以下:上限30万円)
・R6.1.1~R7.2.28までの間に婚姻届を提出
・夫婦の所得合算額が500万円未満
・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下
中津川市
改修費用の1/2(上限40万円)
・市内にあり、危険空き家でない空き家
・市内の空き家を賃貸するためのリフォーム工事であること
中津川市
家賃の1/2(上限:月額2万円)
(研修期間中)
・市外から転入し、新たに市内で就農する方
・年齢が満50歳以下であること
・研修を一定期間受講すること