池田町
福祉医療費助成事業
町内在住の0歳から18歳までの医療費の自己負担分を助成。
池田町
町内在住の0歳から18歳までの医療費の自己負担分を助成。
池田町
「子育てを手伝ってほしい人(利用会員)」と「子育ての手伝いをしたい人(サポート会員)」が、会員となって相互援助活動を行う組織。保護者の就労形態や、疾病・入院妊産婦等の心理的・肉体的負担を解消するため、緊急または一時的に子育てが困難となる児童の一時的な預かりを行う。
池田町
入学お祝い金として、町内の小学校等新1年生の保護者に対して、児童1人につき5万円を交付する。
池田町
町内在住の小学1年生から中学3年生の学校給食費を助成する。
羽島市
空き家の取得又は取得及び改修の1/2
(1000円未満端数切捨)
(上限:基本額20万円とし、転入世帯に該当する場合、新婚世帯又は子育て世帯に該当する場合はそれぞれに5万円加算)
・自らの居住の用に供するため、空家を取得した者
・同一世帯に属する他の世帯員が一人以上いる者
・空家に定住する意思がある者
・地域の自治会に加入する意思がある者
・以下の事項に該当しない者
①空家取得の契約日から6ヵ月が経過した者
②3親等以内の親族から売買、相続又は贈与により空家を取得した者
③市税の滞納がある者
④過去のにこの補助金の交付、国又は他の地方公共団体から同種の交付又は支給を受けている者
⑤羽島市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に規定する者
⑥市長が適当でないと認める者
多治見市
市街化区域内の空き家のリフォーム又は建替えに伴う解体費用の一部を補助します。
①リフォーム費用
【補助率】1/2
【上限額】(一般世帯):50万円
(子育て世帯):70万円
②建替えに伴う解体費用
【補助率】10/10
【上限額】(一般世帯):50万円
(子育て世帯):70万円
【対象物件】
①市街化区域内の空き家
②予約申込日または物件取得日のいずれか早い日で、居住者がいない
③建築又は大規模改修後10年以上が経過している
④工事完了後の建物が自身の世帯が居住するための専用住宅である
⑤【リフォームの場合のみ/いずれかを満たしている】
・昭和56年6月1日以降に着工された住宅
・工事完了後の住宅が耐震基準をみたしている
【対象者】
①4/1または予約申込日から半年以内に空き家を取得した
②工事完了後の住宅を所有し、居住する
(子育て世帯の追加要件)
①中学校卒業前の子と同居している
②取得した空き家が1年以上使用されていない(リフォームの場合のみ)
③次のいずれかに該当する移住者である
・予約申込日までの連続する1年以上、多治見市外に居住
・転入後1年以内で、転入前に1年以上、多治見市外に居住
多治見市
多治見市内の賃貸住宅から、戸建住宅等(新築中古不問/マンション可)を取得し市内転居する世帯に対し、最大で20万円を補助します。
【補助額】
基礎額:10万円
子ども加算:5万円
エリア加算:5万円
※こども加算:18歳未満の子どもや妊婦がいる場合
※エリア加算:取得した戸建住宅等が居住誘導区域に所在する場合
・多治見市内において戸建住宅等を取得し、令和7年4月1日以降に市内転居したこと
・戸建住宅等へ転居する直前に連続して1年以上、申請者またはその配偶者が市内の賃貸住宅に居住し、賃料を支払っていたこと
・自治会(町内会)に加入していること
・市内に定住する意思があること
・申請する年度の4月1日時点で、夫婦ともに44歳以下であること
・多治見市において、関連する補助金(東京圏からの移住支援金、移住支援補助金、林業就業移住支援金もしくは結婚新生活支援金)の交付を受けていない又は受ける予定がないこと
・多治見市が実施する移住定住施策への協力(各種調査及びインタビュー等)
多治見市
岐阜県外から多治見市へ移住し市内に住宅を取得した方に対し、最大で50万円を補助します。
【補助額】
基礎額:30万円
子ども加算:5万円
エリア加算:5万円
・こども加算:18歳未満の子どもや妊婦がいる場合
・エリア加算:取得した戸建住宅等が居住誘導区域に所在する場合
・多治見市に転入する直前に、連続して5年以上岐阜県外に居住していたこと
・多治見市内において戸建住宅等(新築中古不問/マンション可)を取得したこと。ただし、相続又は贈与による取得を除き、申請者及び世帯員の持ち分が1/2以上あること
・自治会(町内会)に加入していること
・申請日から3年以上市内に定住する意思があること
・申請する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が44歳以下であること
・週20時間以上の勤務を定める雇用契約に基づき就業している又は起業している
・多治見市において、関連する補助金(東京圏からの移住支援金、林業就業移住支援金もしくは結婚新生活支援金)の交付を受けていない又は受ける予定がないこと
・多治見市が実施する移住定住施策へ協力(各種調査及びインタビュー等)すること
中津川市
30万円
・建築完了から5年以上経過している空き家を取得・改修すること
・申請は売買契約日または賃貸契約日から1年以内に行うこと
・物件費用が100万円以上(税抜き)
・宅地建物取引業者と媒介契約により又は売買契約により購入した空き家である
・次の①~③のいずれかに該当する方(改修補助は賃貸物件の所有者も対象)
①新婚世帯(申請日時点で結婚5年以内の夫婦で、夫婦の合計年齢が80歳以下)
②子育て世帯(申請日時点で義務教育終了前の子を含む世帯)
③移住者(市外で1年以上居住の後、中津川市に転入する(した)世帯または40歳以下の単身者)
※移住者世帯は申請時における夫婦の年齢の合計が80歳以下または上記子育て世帯である
中津川市
改修費用の1/2(上限50万円)
移住加算10万円
・建築完了から5年以上経過している空き家を取得・改修すること
・申請は売買契約日または賃貸契約日から1年以内に行うこと(賃貸物件の所有者が改修する場合、事業完了までに賃貸借契約を締結していること)
・中津川市空き家情報バンクの登録(または登録予定)物件であること
・市内建設業者による改修工事であること(DIYは対象外)
・次の①~③のいずれかに該当する方(改修補助は賃貸物件の所有者も対象)
①新婚世帯(申請日時点で結婚5年以内の夫婦で、夫婦の合計年齢が80歳以下)
②子育て世帯(申請日時点で義務教育終了前の子を含む世帯)
③移住者(市外で1年以上居住の後、中津川市に転入する(した)世帯または40歳以下の単身者)
※移住者世帯は申請時における夫婦の年齢の合計が80歳以下または上記子育て世帯である