川辺町
小規模事業者事業所等整備補助金
町内外の小規模事業者や新たに創業される方が、町内にて事業所等(店舗・事務所・工場など)の施設整備(新築や増築、改修)を町内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内において、その費用の一部に対して補助金を交付しています。 (1)創業者・重点事業(事業を営んでいない個人が新たに町内において事業を開始または会社を設立登記し、事業を開始した日から起算して5年を経過していない場合。町内小規模事業者が集客を目的とした飲食店、小売業(無店舗小売業を除く)、宿泊業又は娯楽業を新たに開始する場合。町外小規模事業者が町内で新たに施設整備をする場合。) 事業費の2/3(最大100万円) (2)町内小規模事業者が重点事業以外の施設整備をする場合 事業費の1/2(最大50万円)