空家等改修補助金交付事業
対象空き家及び付属物を除去するために要する費用の2分の1
(上限100万円)
・市内の空家等(長屋を含み、アパート、マンション等の共同住宅を除く)のうち、居住又は店舗の営業等を目的として建築し、利用する者がいないものをいう。)の活用を目的とした空家等の増築、改築、改修、修繕、模様替え等に係る工事を行う所有者、入居者又は入居予定者。
・売買契約又は賃貸借契約が締結された日から、1年以内に申請した者
・この補助金を受けた日から3年以上当該空家等を活用する意思がある者