【公式】岐阜県への移住・定住ポータルサイト 中古 |2 ページ目 |市町村の支援・補助金|ふふふぎふ 岐阜県

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空き家改修補助金

改修費用の1/2(上限 岐阜県外からの転入120万円、
御嵩町で創業の場合 岐阜県外からの転入 180万円
               岐阜県内からの転入 90万円
御嵩町で創業の場合 岐阜県内からの転入 135万円)
町外からの移住者で、空き家バンク登録物件を賃借、購入された方

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空家等改修補助金交付事業

対象空き家及び付属物を除去するために要する費用の2分の1
(上限100万円)
・市内の空家等(長屋を含み、アパート、マンション等の共同住宅を除く)のうち、居住又は店舗の営業等を目的として建築し、利用する者がいないものをいう。)の活用を目的とした空家等の増築、改築、改修、修繕、模様替え等に係る工事を行う所有者、入居者又は入居予定者。
・売買契約又は賃貸借契約が締結された日から、1年以内に申請した者
・この補助金を受けた日から3年以上当該空家等を活用する意思がある者

新築 中古 賃貸 その他住宅支援

結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成
【補助金限度額】
1世帯あたり 30万円
夫婦共に29歳以下の場合は1世帯あたり60万円
・令和7年1月1日~令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯
・引き続き5年以上飛騨市内に定住する意思を有する世帯
・結婚を機に居住する住宅が市内にあり、補助金の申請時において、夫婦の一方または双方がこの住宅に居住し、住民登録していること。
・婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。
・夫婦の双方が過去にこの補助(他自治体の同種の補助を含む。)を受けたことがない世帯
・夫婦の所得の合計が500万円(年収670万円程度が目安)未満の世帯

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結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成
限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下)
      30万円(30歳以上39歳以下)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯

住宅支援
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空家バンク登録物件改修補助事業

改修工事にかかる経費 50万円/件
(市外事業者が改修工事を行う場合30万円/件)
空家バンクに登録された物件を購入した方
3年以上、物件に居住する意思がある方

住宅支援
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職住一体型営業支援事業

新たに事業を営業するための居住空間の確保、店舗の改修対象経費の2/3 (上限200万円)
中心市街地で空き店舗等を取得または所有する者で、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業等を営もうとする方

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空き家利活用促進事業 (空き家取得費・改修費補助金)

・空き家の取得費(上限30万円)
・購入した空き家を改修する場合、改修費の1/2(上限50万円)を加算
・申請者:空き家を購入したもの
・定住者:①2人以上の世帯、②市外からの転入世帯、子育て世帯、新婚世帯、市内の賃貸物件からの転居世帯、岐阜市空き家バンクに登録された空き家に定住する世帯のいずれかに該当するもの、③取得から1年以内に申請するもの
※親・子等一定の親族が定住するために取得、改修を行うものを含む。
※3親等以内の親族から購入したものを除く。

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子育て世代等中古住宅取得リフォーム支援事業

リフォーム費用の1/3(上限30万円) ・居住用の中古住宅(分譲マンションを含む)を取得 ・中学生以下の子育て世帯  または配偶者がおり、いずれか一方が40歳未満の世帯 ・市外からの転入者及び市内転居者 ・市内事業者による工事 ・住宅取得から1年以内

新築 中古

まちなか定住促進事業

中心市街地区域内での住宅の新築・取得・改修 ①市外から中心市街地区域内への移住者  対象経費の1/2 (上限150万円) ②市内から中心市街地区域内への移住者  対象経費の1/2 (上限100万円) ③②中心市街地区域内の住居に既居住がおり、同居する場合  対象経費300万円以上で30万円 ・まちなか(中心市街地)に居住  (※申請窓口:㈱まちづくり飛騨高山)

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飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業

<取得>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<改修>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<取得・改修>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<賃貸>月額家賃1/3、限度額 15,000円(3年間)
以下の条件をすべて満たす方
・飛騨地域以外から高山市に転入して1年未満であること
・5年以上継続して高山市に住民登録し、生活の本拠を置くこと
・一戸建ての空き家(所有者が自らの居住を目的に建築した家屋)を賃借または取得、取得したうえで改修すること
※この他にも物件や契約内容、改修工事、補助内容等に関し条件や規定があります。