養老町
養老町三世代同居・近居住宅取得支援補助金
限度額40万(申請日の属する会計年度の初日の前日以前から引き続き三世代同居をしている場合は35万)
町内で親、子、中学生以下の孫等を基本とする三世代以上の直系親族が同居または近居(直線距離で2㎞以内)する世帯
養老町
限度額40万(申請日の属する会計年度の初日の前日以前から引き続き三世代同居をしている場合は35万)
町内で親、子、中学生以下の孫等を基本とする三世代以上の直系親族が同居または近居(直線距離で2㎞以内)する世帯
養老町
上限30万円(基本補助:補助対象費の1/6(上限10万)、加算補助:町外からの転入者に10万、中学生以下の子ども1人につき5万、町空き家・空き地バンクに登録している物件をリフォームして利活用する場合5万)
・町の空き家の実態調査において把握している物件
・耐震性があるか証明ができること(S56年以降に建築耐震工事を行っている)
・町内の事業者での施工であること
養老町
夫婦ともに29歳以下である新婚世帯の限度額を60万円、夫婦ともに39歳以下である新婚世帯の限度額を30万円として、婚姻に伴い、町内で新たに住居を取得(賃借)する費用、引越費用、リフォーム費用などを補助
・要綱に定める期間内に婚姻の届け出が受理された夫婦(ともに39歳以下であると)で、申請時において夫婦の双方または一方の住民票が養老町にあり、対象住居に住所があること。
・世帯年収500万未満であること。※貸与型奨学金を返済している場合は所得から控除
・夫婦双方が過去にこの補助の趣旨と同一の補助、またはこの補助金を受けていない(他の自治体での受給を含む)
・町が指定する講座等の受講
垂井町
工事費の20% 限度額 20万円
(18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)
・町内へ移住する者が、自己の居住する住宅について工事を行うこと
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること
垂井町
補助額20万円
(18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)
・町内居住者が引き続き定住するため、または移住に伴い住宅を新築または住宅を購入した者で建物にかかる購入費用が100万円以上であること
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること
関ケ原町
住宅改修費の1/2(上限30万円)
空き家バンクに登録された物件のリフォームが対象
関ケ原町
住宅改修費の1/2(上限30万円)
親世帯が町内に3年以上居住しており、子世帯が町内に転居し同居する場合など
関ケ原町
基本補助額:住宅取得費用の1/100(上限50万円)、若年層世帯加算額又は移住加算額:基本補助額と同額を加算、子育て世帯加算額:18歳未満の子1人につき10万円
町内で新たに一戸建ての住宅(新築・中古)を取得した場合、条件によって加算あり
神戸町
新築:1㎡あたり3,000円【上限45万円】、中古住宅1㎡あたり1,000円【上限15万円】
中古住宅については、5年以上継続して町外に住んでいた方に限る
輪之内町
・住宅の取得・リフォーム・賃貸・引っ越し費用
(①夫婦ともに29歳以下:上限60万円
②①に該当しない者で夫婦ともに39歳以下:上限30万円)
・R7.1.1~R8.3.31までの間に婚姻届を提出
・夫婦の所得合算額が500万円未満
・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下