【公式】岐阜県への移住・定住ポータルサイト 中古 |6 ページ目 |市町村の支援・補助金|ふふふぎふ 岐阜県

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住宅支援 空き家バンク
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空き家改修補助金

売買物件:対象経費の1/2(上限35万円) 賃貸物件:対象経費の1/2(上限70万円) ・空き家バンク登録物件で、売買もしくは賃貸が成約した物件 ・3年以上居住する意思がある者 ・売買契約または賃貸借契約を行った相手が、補助対象者の配偶者若しくは2親等以内の親族でない者

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結婚新生活支援補助金

住居費及び引越費用の一部を助成 ・上限60万円(婚姻時における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合) ・上限30万円(婚姻時における夫婦いずれかの年齢が30歳以上の場合) ・令和7年1月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦 ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること ・世帯所得500万円未満の婚姻した世帯

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住宅リフォーム助成事業

工事費の1/10(上限10万円) ・市民で住宅の所有者であり、現に居住している者 ・税込20万円以上の工事で交付決定後の着工 ・市内工事業者を利用

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空き家等活用改修費補助金

改修費の1/3 (上限30万円) ・空き家バンクの登録物件等 ・補助対象経費50万円以上 ・市内事業者による施工

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移住促進住宅購入費等助成事業補助金

住宅新築補助 ・費用の1/10(上限100万円) 中古住宅購入費補助 ・費用の1/5(上限50万円) 住宅改築補助 ・費用の1/2(上限30万円) ・U・I・Jターン ・転入前1年または転入後3年以内に工事又は売買契約が完了する者。 ・新築・改修について市内に本店又は事業所を有する業者と工事契約の締結・施工

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若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金

新築住宅の取得の場合50万円 中古住宅の取得の場合20万円 リフォームの取得の場合10万円 ・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること ・令和7年3月1日から令和8年2月28日までの間に、市内において住宅を取得した者又は所有住宅の増改築及びリフォームを行った者

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空家等改修補助金交付事業

対象空き家及び付属物を除去するために要する費用の2分の1 (上限100万円) ・市内の空家等(長屋を含み、アパート、マンション等の共同住宅を除く)のうち、居住又は店舗の営業等を目的として建築し、利用する者がいないものをいう。)の活用を目的とした空家等の増築、改築、改修、修繕、模様替え等に係る工事を行う所有者、入居者又は入居予定者。 ・売買契約又は賃貸借契約が締結された日から、1年以内に申請した者 ・この補助金を受けた日から3年以上当該空家等を活用する意思がある者

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養老町若者定住マイホーム取得支援事業補助金

①I・Jターン世帯 30万 ②Uターン世帯 25万 ①世帯全員が、転入日より前に町内に住所を有したことのない世帯 ②転入時点において、町外へ転出してから2年以上経過する者で、定住の意志をもって、本町へ再度転入する者を含む世帯

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養老町三世代同居・近居住宅取得支援補助金

限度額30万(申請日の属する会計年度の初日の前日以前から引き続き三世代同居をしている場合は25万) 町内で親、子、中学生以下の孫等を基本とする三世代以上の直系親族が同居または近居(直線距離で2㎞以内)する世帯

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養老町空き家利活用促進事業補助金

上限30万円(基本補助:補助対象費の1/6(上限10万)、加算補助:町外からの転入者に10万、中学生以下の子ども1人につき5万、町空き家・空き地バンクに登録している物件をリフォームして利活用する場合5万) ・町の空き家バンクに登録に登録されている物件 ・町の空き家の実態調査において把握している物件 ・耐震性があるか証明ができること(S56年以降に建築耐震工事を行っている) ・町内の事業者での施工であること