郡上市
空き家等活用改修費補助金
改修費の1/3 (上限30万円) ・空き家バンクの登録物件等 ・補助対象経費50万円以上 ・市内事業者による施工
郡上市
改修費の1/3 (上限30万円) ・空き家バンクの登録物件等 ・補助対象経費50万円以上 ・市内事業者による施工
下呂市
住宅新築補助
・費用の1/10(上限100万円)
中古住宅購入費補助
・費用の1/5(上限50万円)
住宅改築補助
・費用の1/2(上限30万円)
・U・I・Jターン
・転入前1年または転入後3年以内に工事又は売買契約が完了する者。
・新築・改修について市内に本店又は事業所を有する業者と工事契約の締結・施工
海津市
夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:
上限60万円(住居費及び引越費用の一部を助成)
夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の世帯:
上限30万円(住居費及び引越費用の一部を助成)
①申請日の1年前から申請日までに結婚届を提出し、受理されている。
②婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下。
③補助金の申請日から起算して3年以上本市に居住する意思があること。
海津市
新築住宅の取得の場合50万円
中古住宅の取得の場合20万円
リフォームの取得の場合10万円
・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること
・令和7年3月1日から令和8年2月28日までの間に、市内において住宅を取得した者又は所有住宅の増改築及びリフォームを行った者
養老町
①I・Jターン世帯 30万
②Uターン世帯 25万
①世帯全員が、転入日より前に町内に住所を有したことのない世帯
②転入時点において、町外へ転出してから2年以上経過する者で、定住の意志をもって、本町へ再度転入する者を含む世帯
養老町
限度額30万(申請日の属する会計年度の初日の前日以前から引き続き三世代同居をしている場合は25万) 町内で親、子、中学生以下の孫等を基本とする三世代以上の直系親族が同居または近居(直線距離で2㎞以内)する世帯
養老町
上限30万円(基本補助:補助対象費の1/6(上限10万)、加算補助:町外からの転入者に10万、中学生以下の子ども1人につき5万、町空き家・空き地バンクに登録している物件をリフォームして利活用する場合5万)
・町の空き家バンクに登録に登録されている物件
・町の空き家の実態調査において把握している物件
・耐震性があるか証明ができること(S56年以降に建築耐震工事を行っている)
・町内の事業者での施工であること
養老町
夫婦ともに29歳以下である新婚世帯の限度額を60万円、夫婦ともに39歳以下である新婚世帯の限度額を30万円として、婚姻に伴い、町内で新たに住居を取得(賃借)する費用、引越費用、リフォーム費用などを補助
・要綱に定める期間内に婚姻の届け出が受理された夫婦(ともに39歳以下であると)で、申請時において夫婦の双方または一方の住民票が養老町にあり、対象住居に住所があること。
・世帯年収500万未満であること。※貸与型奨学金を返済している場合は所得から控除
・夫婦双方が過去にこの補助の趣旨と同一の補助、またはこの補助金を受けていない(他の自治体での受給を含む)
垂井町
工事費の20% 限度額 20万円
(18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)
・町内へ移住する者が、自己の居住する住宅について工事を行うこと
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること
垂井町
補助額20万円
(18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)
・町内居住者が引き続き定住するため、または移住に伴い住宅を新築または住宅を購入した者で建物にかかる購入費用が100万円以上であること
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること