【公式】岐阜県への移住・定住ポータルサイト 中古 |6 ページ目 |市町村の支援・補助金|ふふふぎふ 岐阜県

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住宅支援 新婚支援
新築 中古 住宅設備

池田町結婚新生活支援事業

新婚世帯に対し、結婚新生活にかかる費用(住居費(新築・購入・賃貸)、リフォーム費、引越費の一部)を補助。夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合60万円、39歳以下は30万円が上限。※その他、所得制限等の要件有。

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リフォームローン 利子補給制度 【新規】

①耐震化工事を伴うリフォーム工事
  1年分の利子相当額:上限30万円
②耐震化工事を伴わないリフォーム工事
  1年分の利子相当額1/2:上限10万円
※10円未満切り捨て

①恵那市民またはリフォーム工事完了後、6ヵ月以内に恵那市に転入する方
②恵那市内に事務所のある建築業者が施工するリフォーム工事であること
③耐震化工事を伴うリフォーム、または建築後20年以上経過の住宅のリフォーム工事であること
④リフォーム工事の施工後も居住を継続すること
⑤市内金融機関(東海労働金庫中津川支店を含む)の住宅ローンまたはリフォームローンを利用すること
⑥恵那市における市税の滞納がないこと

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子育て世帯住宅支援事業

補助/基本額20万円+α
※市外から移住している場合1人につき10万円
※18歳未満の子が同居する場合一人につき5万円
※生櫛区画整理地内に建物を購入する場合20万円(新築購入に限る)
※上限120万円

1) 令和8年度以降に市内で住宅または空き家を取得もしくは、リフォームの契約等を行い、当該住宅に新たに入居し、当該建物に住民票を移動させた日から1年以内であること。
2) 配偶者を有し、夫婦ともに39歳以下の者または、高校生までの子を養育し同居していること。る
3)200万円を超える金額の契約であること。
4)市税等の滞納がないこと

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移住世帯空家活用支援事業

・補助/市外からの移住世帯10万円

1) 令和8年度以降に市内で空き家を取得もしくは、リフォームの契約等を行い、当該住宅に新たに入居し、当該建物に住民票を移動させた日から1年以内であること。
2) 市外からの移住者であること
3) 200万円を超える金額の契約であること。
4) 市税等の滞納がないこと

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子育て世帯等移住促進奨励金

令和8年4月1日以降に、岐阜県外から瑞浪市に移住し、住宅を取得した子育て世帯等に奨励金を交付。

新築、中古ともに30万円

・令和8年4月1日以降に岐阜県外から転入した者で、令和8年4月1日から令和11年3月31日までに住宅を取得した方
・瑞浪市に転入した時点おいて同一世帯に18歳未満の子どもが属している方、または申請者に配偶者がおり、いずれか一方が40歳未満である方 など

住宅支援 新婚支援
新築 中古 賃貸

結婚新生活応援支援金

瑞浪市で新婚生活をスタートされるご夫婦に対し、住宅の取得、賃借、リフォームに要した費用や、引越費用を支援。

・夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円以内
・上記以外の世帯 30万円以内

・令和8年1月1日から令和9年2月28日までの間に婚姻した夫婦であること
・婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
・申請日における直近の所得証明書に基づく夫婦の所得合計額が500万円未満であること
・婚姻を機に居住する住宅が市内にあり、申請日において、夫婦双方が当該住宅に居住していること
・指定の講座等を受講すること など

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空き家改修等補助事業

市内業者への発注 工事費2/3(上限100万円)
市外業者への発注 工事費1/2(上限100万円)

・空き家空き地バンクに登録された空き家等への、居住を目的とした改修等を行う入居者または入居予定者であること。
・トイレ、風呂、台所、居室等の生活するために必要な工事であること。
・10万円以上の工事であること。

移住支援 子育て支援 住宅支援 新婚支援
中古 住宅設備 その他住宅支援

空家利活用促進補助金

空き家の取得又は取得及び改修の1/2
(1000円未満端数切捨)
(上限:基本額20万円とし、転入世帯に該当する場合、新婚世帯又は子育て世帯に該当する場合はそれぞれに5万円加算)

・自らの居住の用に供するため、空家を取得した者
・同一世帯に属する他の世帯員が一人以上いる者
・空家に定住する意思がある者
・地域の自治会に加入する意思がある者
・以下の事項に該当しない者
 ①空家取得の契約日から6ヵ月が経過した者
 ②3親等以内の親族から売買、相続又は贈与により空家を取得した者
 ③市税の滞納がある者
 ④過去のにこの補助金の交付、国又は他の地方公共団体から同種の交付又は支給を受けている者
 ⑤羽島市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に規定する者
 ⑥市長が適当でないと認める者

住宅支援
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えなで暮らそう奨励金

対象経費の1/10(基本上限30万円 ※以下の要件に該当する場合は上限額が加算)
①子育て加算:20万円
②Uターン・移住加算:10万円
③新婚加算:20万円

市内で住宅を取得した、50歳未満の方
新婚加算については、指定する期間に婚姻した夫婦で所得の合計が500万円未満の場合

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空き家バンク活用支援補助金

①改修費の1/2(上限150万円) 
②家財道具処分経費の1/2(上限10万円)
③登記手続き費用の1/2(上限10万円)
④仲介手数料の1/2(上限5万円)
⑤賃貸家賃の6カ月分(上限6万円)

①空き家バンク登録物件を住居として活用するために改修する場合
②空き家バンク登録物件成約後に家財の片付けをする場合/空き家バンクに登録予定物件の家財の片付けをする場合
③空き家バンクに物件を登録するために登記手続きをする場合
④空き家バンク登録物件成約時に空き家所有者が仲介手数料を支払う場合
⑤空き家バンク登録物件成約後に賃貸家賃を支払う場合