【公式】岐阜県への移住・定住ポータルサイト 賃貸 |4 ページ目 |市町村の支援・補助金|ふふふぎふ 岐阜県

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空き家改修費支援補助金

空き家の住宅機能向上のために行う改修工事 ・対象経費の2分の1(上限30万円) ・空き家を購入し居住する者又は空き家を賃借し居住する者で、当該空き家の改修に対して所有者等の承諾を得た者 ・空き家の売買契約日又は最初の賃貸契約日から1年を経過しない者

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移住定住奨励金

新築:町内事業者新築100万円、町外事業者新築50万円 ・中古:50歳以下50万円、51歳以上25万円 ・改修:改修費用の1/3(上限50万円) 賃貸:家賃の1/2(上限月額1.5万円)当初3年間 ・(中古、改修の場合)町外からの転入者、町内での転居者・空き家バンク登録物件

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空家バンク登録促進補助金

20万円(費用の1/2) 空き家バンク登録物件の成約の際、家主に対し空家の片付け費用の1/2を負担(産廃業者利用を条件とする)

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空き家改修補助金

改修費用の1/2(50歳未満上限200万円、50歳以上60歳未満上限50万円) 町外からの移住者で、空き家バンク登録物件を賃借、購入された方(年齢要件有)

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結婚新生活支援補助金

1世帯当たり 下記上限(新婚に伴う住居費や引越し費用の一部を補助) ①住宅取得費用・リフォーム費用・引っ越し費用を合わせて100万円 ②住宅賃借費用・引っ越し費用を合わせて60万円 ③引っ越し費用のみ30万円 (1)令和7年1月1日~令和8年3月31日までに結婚届を提出し、受理されている。 (2)申請日において、夫婦ともに八百津町内の住宅に住んでおり、住民登録を行っている。 (3)婚姻届日における年齢が夫婦ともに39歳以下。 (4)夫婦ともに交付決定日から、5年以上八百津町内に定住すること。 (5)生活保護または他の公的制度による家賃補助をうけていない。 (6)夫婦ともに町税を滞納していない。 (7)夫婦ともに八百津町暴力団排除条例に規定する暴力団ではないこと (8)過去にこの制度に基づく補助を受けてない事 (9)他の公的制度による補助金等の交付を更けてないこと。ただし、補助対象となる部分が明確に分けることができる場合は申請可。

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住宅取得等支援事業

◎新築住宅  取得費用の1/2(上限50万円)、県産材加算30万円、水道加算45万円、子育て加算10万円/人 ◎中古住宅取得・改修補助 ・取得・改修・家財処分の合計の1/2((上限50万円)の補助金 ・子育て加算10万円/人 ◎新婚・子育て世帯リフォーム補助金  実家改修費用の1/2(上限50万円)、子育て加算10万円/人 ・中古住宅は空き家バンク登録物件のみ対象 ・町内在住者、1年以内の移住者 ・改修等は町内施工業者 ・子育ては加算は中学生まで ・中古取得・改修には耐震診断または確約が必要 ・新婚は婚姻から2年以内の者 ・子育てリフォーム対象者は高校卒業までの扶養者がある世帯

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定住支援事業

・新築、中古(家屋購入時) ①水道加入分担金 400,000円還付 ②浄化槽設置補助金 500,000円上乗せ ③奨励助成金 300,000円  (助成上限額1,200,000円) ・村内在住者 ・新築、中古住宅の購入、または出身者が帰村し、過去5年以上空き家だった住宅を取得した場合

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空き家改修補助金

改修費用の1/2(上限 岐阜県外からの転入120万円、 御嵩町で創業の場合 岐阜県外からの転入 180万円                岐阜県内からの転入 90万円 御嵩町で創業の場合 岐阜県内からの転入 135万円) 町外からの移住者で、空き家バンク登録物件を賃借、購入された方

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空き家再生活用事業補助金

中古:購入費の1/3 (上限100万円)、改修費の1/2 (上限300万円) 賃貸:家賃の1/3(上限月額1.5万円) ・当初3年間

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結婚新生活支援事業

・住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用、引っ越し費用 ①夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯・・・60万円 ②①以外の世帯・・・30万円 世帯所得500万円未満で夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の新規に婚姻した世帯。