定期予防接種費用の助成
予防接種法第2条第4項に規定する定期予防接種の対象者が、やむを得ない事情により、町の委託医療機関以外の医療機関において、次の理由により自己の負担で予防接種を受けた者に対して予防接種に係る費用を助成します。
①母親の里帰り出産により、長期間町外に居住している場合
②疾病等により委託外医療機関で長期入院又は福祉施設等に入所している場合
③その他、やむを得ない事情がある場合
予防接種法第2条第4項に規定する定期予防接種の対象者が、やむを得ない事情により、町の委託医療機関以外の医療機関において、次の理由により自己の負担で予防接種を受けた者に対して予防接種に係る費用を助成します。
①母親の里帰り出産により、長期間町外に居住している場合
②疾病等により委託外医療機関で長期入院又は福祉施設等に入所している場合
③その他、やむを得ない事情がある場合