東白川村
新規就農者等支援事業補助金
新規就農者(新規学卒者・Uターン者・転入者)の定住条件の整備等の支援を行い、新規就農者の定住促進を図る。
東白川村
新規就農者(新規学卒者・Uターン者・転入者)の定住条件の整備等の支援を行い、新規就農者の定住促進を図る。
各務原市
次世代を担う農業者となることを志向するものに対し、就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始資金(3年以内))を交付する。 交付額 ・所得に応じ年間150万円を限度に最長3年間交付(経営開始資金)
可児市
新たに経営を開始する者(50歳未満の認定新規就農者)に対して、年間150万円(最長3年間)の資金を助成。
瑞穂市
経営が不安定な就農直後の所得を確保するための国の給付金を活用して新規就農者(50歳未満)の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。(補助額:150万円/年、最長3年間) ※前年の世帯全体の所得が600万円以下である者を対象とします。
飛騨市
市内の農業人に就職(学卒・UIターン就職者)された方に対し、奨励金を交付する。 市内農業法人に就職し、1年以上常用労働者として勤務し、引き続き本市民である意思を持ち、次のいずれかを満たす方(就職奨励金対象者は除く)。 ①学卒就職者…中学校、高等学校、大学、各種学校及び職業訓練所を卒業又は中退後、3年以内に飛騨市民として就農した方 ②UIターン就農者…飛騨市に転入と就農を 1年以内に行い、就職時の年齢が満45歳以下の方 ①、②ともに 7万円
飛騨市
就農を目指して飛騨市へ移住された農業研修生や経営が不安な新規就農者の経済的な不安を軽減するため、家賃の半額を補助する。 ①農業研修生…県が定める研修し背う及びあすなろ農業塾にて農業研修を行うために、市内の家賃住宅に入居した方 ②新規就農者…①の農業研修を経て市内で就農された方または、移住者で市内農業法人に雇用就農する方 家賃から住居手当その他の家賃支払いに充当される手当などを控除した額の1/2。 上限4万円(農業研修生:研修期間中最長2年、新規就農者:就農から最長5年(雇用は2年))
本巣市
就農直後の農業経営の確立を支援するため、原則50歳未満の独立・自営就農する認定新規就農者に対して資金を交付します。 (経営開始年度~最長3年度目までとし、年間150万円を給付)
下呂市
対象者:認定就農者 支援内容:無利子の資金貸付 支援内容:農業経営を開始するために必要な機械、施設、資材等の購入に要する資金が借入できます。融資期間による審査あり。貸付限度額あり。償還にあたっては措置期間(5年間)が設定可能。
下呂市
対象者:就農予定時の年齢が50歳未満の方で、先進農家等で研修を受ける方 支援内容:年間150万円を給付(最長2年間) ※注意事項 研修先、研修内容等には要件があります。雇用契約を締結することはできません。研修終了後、就農しない場合は給付金を返還しなければなりません。
海津市
国の基準を満たす経営開始直後の新規就農者に対し、最長3年間、経営確立に資する経営開始資金を交付します。