【公式】岐阜県への移住・定住ポータルサイト 新婚支援 |2 ページ目 |市町村の支援・補助金|ふふふぎふ 岐阜県

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結婚新生活支援事業

住宅の取得・賃貸・引っ越し費用 (①夫婦ともに29歳以下:上限60万円 ②①に該当しない者で夫婦ともに39歳以下:上限30万円) ・R6.1.1~R7.2.28までの間に婚姻届を提出 ・夫婦の所得合算額が500万円未満 ・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下

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新婚さん住まいる応援事業

住宅の購入(新築/建売/中古)・増築 30万円 ※新築住宅購入 10万円加算 ※市内に本社のある事業者との契約 10万円加算 ※最大50万円 ・令和3年3月1日以降に契約した住宅  (契約金額:100万円超) ・契約時に結婚5年以内の夫婦 ・合計年齢が80歳以下または中学生以下の子どもがいること ・申請を契約日から1年6ヶ月以内に行うこと

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結婚新生活支援事業

1世帯当たり 最大60万円(新婚に伴う住居費や引越し費用の一部を補助) 令和7年1月1日~令和8年3月31日までに婚姻し、①婚姻日における年齢夫婦共に39歳以下②夫婦の年間所得が500万円未満など

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結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下)       30万円(30歳以上39歳以下) 令和7年3月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届けを提出し、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯

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結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下)       30万円(30歳以上39歳以下) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯

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結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 【補助金限度額】 1世帯あたり 30万円 夫婦共に29歳以下の場合は1世帯あたり60万円 ・令和7年1月1日~令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯 ・引き続き5年以上飛騨市内に定住する意思を有する世帯 ・結婚を機に居住する住宅が市内にあり、補助金の申請時において、夫婦の一方または双方がこの住宅に居住し、住民登録していること。 ・婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。 ・夫婦の双方が過去にこの補助(他自治体の同種の補助を含む。)を受けたことがない世帯 ・夫婦の所得の合計が500万円(年収670万円程度が目安)未満の世帯

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結婚新生活支援補助金

住居費及び引越費用の一部を助成 ・上限60万円(婚姻時における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合) ・上限30万円(婚姻時における夫婦いずれかの年齢が30歳以上の場合) ・令和7年1月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦 ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること ・世帯所得500万円未満の婚姻した世帯

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養老町結婚新生活支援事業費補助金

夫婦ともに29歳以下である新婚世帯の限度額を60万円、夫婦ともに39歳以下である新婚世帯の限度額を30万円として、婚姻に伴い、町内で新たに住居を取得(賃借)する費用、引越費用、リフォーム費用などを補助 ・要綱に定める期間内に婚姻の届け出が受理された夫婦(ともに39歳以下であると)で、申請時において夫婦の双方または一方の住民票が養老町にあり、対象住居に住所があること。 ・世帯年収500万未満であること。※貸与型奨学金を返済している場合は所得から控除 ・夫婦双方が過去にこの補助の趣旨と同一の補助、またはこの補助金を受けていない(他の自治体での受給を含む)

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結婚新生活支援事業

・住宅の取得・リフォーム・賃貸・引っ越し費用 (①夫婦ともに29歳以下:上限60万円 ②①に該当しない者で夫婦ともに39歳以下:上限30万円) ・R7.1.1~R8.3.31までの間に婚姻届を提出 ・夫婦の所得合算額が500万円未満 ・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下

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結婚新生活支援事業

・住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用、引っ越し費用 ①夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯・・・60万円 ②①以外の世帯・・・30万円 世帯所得500万円未満で夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の新規に婚姻した世帯。