豪雪地帯対策特別法(昭和37年4月5日法律第73号)第2条の規定による指定地域以外から飛騨市に転入し、移住者本人が使用する車両用に初めて購入するスタッドレスタイヤの費用を、車両1台につき総額1/2以内上限3万円かつ一世帯につき1回限り支給する。