飛騨市
結婚新生活支援事業
住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 【補助金限度額】 1世帯あたり 30万円 夫婦共に29歳以下の場合は1世帯あたり60万円 ・令和7年1月1日~令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯 ・引き続き5年以上飛騨市内に定住する意思を有する世帯 ・結婚を機に居住する住宅が市内にあり、補助金の申請時において、夫婦の一方または双方がこの住宅に居住し、住民登録していること。 ・婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。 ・夫婦の双方が過去にこの補助(他自治体の同種の補助を含む。)を受けたことがない世帯 ・夫婦の所得の合計が500万円(年収670万円程度が目安)未満の世帯