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移住支援

東京圏からの移住支援金

「地方で起業したい」「地方で子育てや親の介護をしながら働きたい」といった多様な働き方・生き方を求め、都市部から地方へ移住を希望する方が増えています。岐阜県は、国・県内市町村と協働し、東京23区の在住者または東京圏に在住し東京23区に通勤する方を対象に、県内へ移住し就業または起業する際に支援金を支給します。

注意事項

・移住支援金は、県・市町村の予算で実施しているため、予算の執行状況や年度末等のタイミングによっては、対象者であっても支給されない等、ご意向に添えない場合があります。
・また、市町村によっては、支援金額や要件等が異なる場合があります。
・詳しくは、事前に、移住(検討)先の市町村へご相談ください。

 

支援金額

(単身者) 60万円(※) 
(世帯)  100万円(※)
    (18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、30万円/世帯を加算)
 ※テレワークで移住する場合は半額

主な要件

 次の1~4のすべてに該当し、5~9のいずれかに該当する方が対象です。
 また、18歳未満の世帯員の加算を申請する場合は、申請日が属する年度の4月1日時点で当該世帯員が18歳未満であることを満たしている必要があります。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算で5年以上、東京23区に在住していた者、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し23区に通勤していた者
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた者、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し23区に通勤していた者
  3. 通学期間を移住元の期間とする場合は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であること。
  4. 転入後1年以内である者
  5. 都道府県が公開するマッチングサイトに掲載された中小企業などに就業した者【就業(一般)】
    岐阜県のマッチングサイトはこちらから
    マッチングサイトへの求人情報の掲載についてはこちらから(法人向け)
  6. 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者【就業(専門人材)】
  7. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで行う者【テレワーク】
  8. 移住前から移住先の地域や地域の人々と関わりを有しており、移住先の市町村が本事業における関係人口として定めた要件に該当する者(要件は市町村によって異なる場合があります。)【関係人口】
     以下(ア)〜(ウ)のすべてに該当し、かつ(エ)、(オ)のいずれかに該当すること
     (ア)当該市町村内の法人等に就業、または当該市町村内で起業する方
     (イ)法人、団体又は個人から、地域との関わりを有するとして推薦された方
     (ウ)県又は市町村が実施する移住定住施策への協力の意思のある方
     (エ)農業、林業、漁業に就業、または起業する方
     (オ)自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある方
  9. 社会的事業分野で起業した者(岐阜県産業経済振興センターが募集する「スタートアップ等創業支援事業費補助金」の交付決定を1年以内に受けた者)【起業】

問い合わせ先

岐阜県総合企画部 地域振興課 移住定住係または、各市町村の移住定住担当窓口

※ 東京圏:埼玉県・千葉県・東京都および神奈川県
※ 上記の詳しい要件や上記以外の要件は、こちらのチラシをご覧ください。
  なお、市町村によって支援金額や要件等が異なる場合がありますので、詳しくは移住(検討)先の市町村へお問合せください。

 ⇒ 移住支援金チラシ

地方就職学生支援事業

【岐阜県へ就職・移住する東京圏の大学生・大学院生を応援します】
 東京都内に本部がある大学又は大学院(以下、「大学等」という。)の東京圏内のキャンパスに通う学生に、県内企業への就職活動等に参加するための交通費、実際に県内へ移住するための移転費を支援します。

チラシ(表)
チラシ(裏)

実施市町
  • 岐阜地域  羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、笠松町
  • 西濃地域  大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町
  • 中濃地域  美濃市、可児市、郡上市、富加町、川辺町、白川町、御嵩町
  • 東濃地域  瑞浪市
  • 飛騨地域  飛騨市、下呂市

    (令和7年4月現在。詳細は各市町にお問い合わせください)
支給金額等
(1)交通費
  • 支給金額  岐阜県内の企業等への就職活動等に参加するための東京圏から岐阜県までの往復交通費に対して、
                        上限11,000円 。
  • 支給回数  1人につき1回
(2)移転費
  • 支給金額  岐阜県内の企業等への就職に伴い上記市町に移住するための移転費
          (最低限の実費であることを証明できない場合は上限81,500円)
支援対象者の要件 (以下の全てを満たす必要があります)
(1)移住等に関する要件

①移住元についての要件

  • 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。以下同じ。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していたこと。

②移住先についての要件

  • 岐阜県内に移住していること。ただし、地方就職支援金のうち交通費については、岐阜県内に所在する企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
  • 申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  • 移住先の市町に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、大学等の在学中に交通費を申請する場合は、卒業・修了後に(2)の要件を満たす企業等に就職し、該当市町に移住する意思を有していること。

③その他の要件事項

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • 知事が地方就職支援金の支給対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件

①就業先企業等についての要件

  • 勤務地が県内に所在する企業等に、(1)①の要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
    (官公庁等のうち市町村は、各々の市町の判断で対象となる場合があります。)

②就業条件等についての要件

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
申請方法
(1)申請先及び方法
  • 2026年の2月末までに、 転入先(予定)の市町に、郵送で(2)の書類を提出
(2) 提出書類 (詳細は転入先の市町へ確認してください。)
  • 申請書(当該市町村へ移住する意向の宣誓)
  • 就職先企業等による証明書
  • 交通費・移転費に係る領収書等
  • その他市町村が定める書類
留意事項
  • 県・市町が定める返還要件に合致する場合は、全額若しくは半額の返還を求める場合があります。

問い合わせ先

岐阜県 総合企画部 地域振興課 移住定住係 または 各市町の移住定住担当窓口
※ 市町によって提出書類等が異なる場合がありますので、詳しくは移住(検討)先の市町へお問合せください。
 事業実施市町問い合わせ先

就業支援

岐阜県林業就業移住支援金

東京圏以外から岐阜県内へ移住して林業に就業する方に対して、県と市町村が共同で移住支援金を支給する制度「岐阜県林業就業移住支援事業」を設け、県外からの林業就業者を支援します。

支援金額

(単身世帯)60万円 
(2人以上世帯)100万円の支援金

住宅支援

ぎふの木で家づくり支援事業

岐阜県産の木材を使用した住宅の新築・改修時に、県が費用の一部を助成する制度です。

子ども医療費助成制度

県内全市町村で医療費が中学生まで無料です。また、高校生まで無料とする自治体もあります。詳しくは各市町にお問い合わせください。

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