(1)対象者について
- 東京都内に本部がある大学又は大学院の東京圏内のキャンパスとは。
→別紙を参照してください。 - 東京圏外の大学から、東京都内に本部がある大学院に入学した場合、対象となるか。
→大学院に4年以上在学した場合に限り、対象となります。 - 大学院の修了とは修士課程・博士課程どちらのことか。
→いずれも対象となります。 - 岐阜県出身者でなくても対象となるか。
→要件に合致すれば、出身地に関係なく対象となります。 - 短期大学を卒業した者は対象となるか。
→対象外です。
(2)就職活動について
- 就職活動等とは何を指すのか。
→当該企業のインターンシップ、企業説明会、採用試験、採用面接等を指します。 - 早期選考(卒業・修了年度の6月1日より前)により内定を得たが対象となるか。
→対象となります。
(3) 支給金額について
①交通費について
- 自家用車で往復した場合は対象となるか。
→自家用車の燃料代や高速道路料金等は対象外です。また、徒歩や自転車など費用が発生しない場合も対象外です。 - ホテル等の宿泊代は対象となるか。
→対象とはなりません。 - 就職活動等の前後で実家に泊まる場合は対象となるか。
→面接・試験日の前後1日の交通費を基本としますが、それ以上離れた日程の場合でも合理的な理由があれば対象となります。 - 内定企業等が交通費の一部を支給している場合は対象となるか。
→対象となりますが、企業負担分を差し引いて申請する必要があります。
②移転費について
- 「最低限の実費であることを証明できる場合」とはどのような場合か。
→下記の書類の提出により証明するものとします。
【引越業者へ依頼した場合】
・3社以上からの見積書(対象外経費を区別できるもの)
・業者を広く検索した上で業者へ依頼したことがわかる資料(取得した見積書、メタサーチサイトの検索画面等)
【宅配便で引越しした場合】
・引越業者へ依頼したと仮定した場合よりも安価であるとわかる資料
【自家用車・レンタカーで引越しした場合】
・高速道路料金・ガソリン代が社会通念上相当であるとわかる資料
・レンタカー代金について、借入期間・車種・オプションが最低限であるとわかる資料 - 新居の家具の購入費や敷金・礼金等も対象となるか。
→対象外です。対象となるのは荷物の運送費用のみです。 - 荷物の運送費用について、荷物の種類は問わないのか。
→以下の荷物は対象外となります。
・個人的趣味で大型なもの
・個人的な嗜好の強いもの
・自家用車、オートバイ等 - お任せパック(荷造りから荷解きまで含めたサービス)を使った場合は対象となるのか。
→荷造り、荷解きの費用は対象外となりますので、領収書の内訳から対象外経費が判断できる場合は対象となります。
- 内定企業等が移転費の一部を支給している場合は対象となるか。
→対象となりますが、企業負担分を差し引いて申請する必要があります。
(4)移住元について
- 「卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住」とは、どのような意味か。
→少なくとも、卒業・修了年度において東京圏内に居住していた実績が必要になります。 - 住民票を出身地から東京圏内に移していないが、対象となるか。
→対象となります。その場合、申請書類に賃貸住宅の賃貸借契約書等を添付する必要があります。
(5)移住先について
- 事業実施市町以外の市町村へ移住する場合、対象とならないのか。
→対象外です。 - 移住先の市町から勤務地がある別の市町村に通う場合でも対象となるのか。
→対象となります。ただし、勤務地は岐阜県内である必要があります。
(6)就業先について
- 就業先はどんな企業でもよいのか。例えば、東京都にある企業で、岐阜県内の事業所で勤務する場合は対象となるか。
→本社の場所は問いませんが、週20時間以上の無期雇用契約に基づいた就業で、勤務地が岐阜県内にある必要があります。 - 家業(3親等以内の親族が代表者又は取締役となっている企業等)などへの就職は対象となるのか。
→対象となります。
(7)就業条件について
- 当該地域への勤務地限定型社員とは何を指すのか。
→移住先市町村から通勤が可能な地域に勤務地が限定されている社員を指します。
(8)申請について
- 交通費・移転費どちらかのみの申請は可能か。
→可能です。 - 在学中に交通費を申請する場合、企業等から内定が出たらすぐに申請してよいのか。
→卒業・修了年度であれば申請が可能です。 - 在学中に交通費を申請する場合で、配属先の市町村が分からない場合、どうしたらよいか。
→申請時に提出する内定証明書において勤務地についても証明していただくこととなりますので、配属先の確定後に申請してください。
(9)補助金返還について
- どのような場合に返還する必要があるのか。また、返還金額は。
→以下のいずれかに該当する場合、返還対象となります。
ただし、以下に該当する場合であっても、企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として県及び市町が認めた場合はこの限りではありません。
・交通費について、申請日から1年以内に、要件を満たす内定先企業等へ就業しなかった場合⇒全額
・交通費について、申請日から1年以内に、申請先市町に転入しなかった場合⇒全額
(ただし、申請日にすでに申請先市町に住民票がある場合は除く。)
・就業開始日から1年以内に、要件を満たす職を辞した場合⇒全額
(ただし、退職から3か月以内に要件を満たす県内の別の企業等に就業する場合は除く。)
・地方就職支援金を支給した市町村への転入日、地方就職支援金の要件を満たす内定先企業等への就業開始日又は地方就職支援金の
申請日のいずれか遅い日から3年未満で、当該市町から転出した場合⇒全額
・地方就職支援金を支給した市町村への転入日、地方就職支援金の要件を満たす内定先企業等への就業開始日又は地方就職支援金の
申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に、当該市町から転出した場合⇒半額
・虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合⇒全額