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本事業は、国が制度を設計し、県・市町村が実施する事業です。
以下の内容は変更となる可能性があることにご留意ください。

(1)支給金額
  • 自家用車で往復した場合は対象となるか?
    →自家用車を利用してかかったガソリン代や高速道路料金等は支給対象として認められません。
     徒歩や自転車など費用が発生していない場合にも支給対象として認められません。
  • ホテルの宿泊代なども対象となるか?
    →対象となりません。
  • 企業が費用の一部を支給している場合は対象となるか?
    →対象となります。企業負担分を除いた交通費について、上限11,000円の範囲で支給します。
  • 採用面接の前後で実家に泊まるなどしてもよいか。
    →面接・試験日の前後1日の交通費を基本としますが、それ以上離れた日程の場合でも合理的な理由があれば支給対象となります。
  • 名古屋で面接を受けるが、前日岐阜の実家で宿泊する。往復交通費は東京-名古屋が支給対象となるか。
    →面接を受けるために必要があり実家に宿泊するのであれば、東京―岐阜の往復交通費について上限11,000円の範囲で支給します。
(2)支給の対象となる就職活動
  • 早期選考(6月1日より前)の内定を得たが対象となるか?
    →対象とはなりません。10月1日以降に内定を得ている必要があります。
  • インターンシップへの参加は対象となるか。
    →採用面接と採用試験が対象であり、インターンシップは対象とはなりません。
  • 岐阜県以外での採用面接でも支給の対象となるか。
    →対象となります。

 

(3) 支給対象者の要件
  • 岐阜県出身者でなくても支援は受けられるか?
    →受けられます。
  • 大学院卒業年次の者、短期大学卒業年次の者は対象となるか?
    →対象とはなりません。
  • 東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスとは?
    別紙を参照してください。
  • 卒業年度の学部生で、東京圏内に継続して在住とは?3月末まで(いつまで)東京に住んでいないといけないのか?東京のアパートを早めに引き払って実家に戻りたい。
    →最低限申請時点において東京圏に在住している必要があります。
  • 就業先はどんな会社・企業でもよいのか。例えば、東京都にある企業で、岐阜県内の事業所で勤務する場合は対象となるか。
    →どこに本社を置く会社であってもよいですが、週20時間以上の無期雇用契約に基づいた就業で、勤務地が岐阜県内にある必要があります。また、親族が経営する会社等は対象とはなりません。
  • 勤務地は岐阜県内にないといけないのか。申請時点で配属先が分からない場合もあると思うが。
    →勤務地は岐阜県内にある必要があります。申請時に提出する内定証明書において、勤務地についても証明していただくこととなります。
  • 配属先が決まった段階で、勤務地が証明された勤務地と異なって、県外であった場合はどうなるか?
    →返還対象となります。
  • 当該地域への勤務地限定型社員としての採用とは何か?
    →移住先市町村から通勤が可能な地域に勤務地が限定されている社員としての採用を指します。

(4)返還となるケース ・返還金額 
  • どんな場合に返還する必要があるのか?
    →以下のいずれかの要件に該当する者は、地方就職支援金の返還対象となります。
     ただし、以下に該当する場合であっても、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として受給者の居住する都道府県及び市町村が認めた場合はこの限りではありません。
     (1)申請日から1年以内に、要件を満たす内定先企業へ就業しなかった場合。
     (2)申請日から1年以内に、申請先市町村に転入しなかった場合。
       (ただし、申請日にすでに申請先市町村に住民票がある場合は除く。)
     (3)就業日から1年以内に、要件を満たす職を辞した場合
       (ただし、退職から3カ月以内に5.(2)の要件を満たす移住先都道府県内の別の企業に就業する場合は除く。)
     (4)転入から5年以内に、支援金を受給した市町村から転出した場合
     (5)虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  • 返還金額はいくらか?
    →・虚偽の申請等が明らかとなった場合:全額
     ・申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合:全額
     ・申請から1年以内に申請先市町村に転入しなかった場合:全額
     ・就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合:全額
     ・申請先市町村への転入日から3年未満で転出した場合:全額
     ・申請先市町村への転入日から3年以上5年以内に転出した場合:半額
  • 内定をもらった企業に就職したものの、配属先が岐阜県外であった場合は返還が必要か?
    →勤務地が岐阜県内に所在しなかった場合も、要件を満たす内定先企業へ就職しなかった場合に含まれ、返還対象となります。
  • 岐阜県内の事業所で就業した後に、県外に新設された勤務地で働くことになった場合は返還が必要か?
    →返還要件には該当しません。ただし、転入から5年以内に市町村を転出する場合には返還要件に該当します。
  • 岐阜県内の事業所で就業した後に、関連企業に出向することになった場合は返還が必要か?
    →在籍したままの出向であれば返還の必要はありません。
     移籍をともなう出向の場合は、就業日から1年以内の場合は、返還要件に該当します。
     また、転入から5年以内に市町村を転出する場合には返還要件に該当します。