北方町
定住奨励金交付事業
固定資産税相当額 ・当初5年間 ・令和2年で終了(令和3年1月1日までに新築住宅に入居した方が対象)
北方町
固定資産税相当額 ・当初5年間 ・令和2年で終了(令和3年1月1日までに新築住宅に入居した方が対象)
海津市
上限30万円 ・基準額25万円 ・家族加算3万円 ・地縁加算2万円 地域商品券 ・市外からの転入者 ・45歳以下
海津市
対象費用の1/3(上限25万円) 地域商品券 新たに三世帯同居又は近居をする世帯で親世帯若しくは子世帯のいずれか一の世帯が所有する住宅の改築やリフォーム工事の実施や新築・増築・中古住宅を取得する者
海津市
一区画あたり35万円 ・市内で新たに一戸建て分譲用宅地の宅地開発をする事業者が行う事業 ・分譲用宅地が一団で4区画以上 ・一区画当たりの面積が165平方メートル以上
養老町
①I・Jターン 30万 ②Uターン 25万 ①世帯全員が、転入日より前に町内に住所を有したことのない世帯 ②転入時点において、町外へ転出してから2年以上経過する者で、定住の意志をもって、本町へ再度転入する者を含む世帯
養老町
限度額30万(申請日の属する会計年度の初日の前日以前から引き続き三世代同居をしている場合は25万) 町内で親、子、中学生以下の孫等を基本とする三世代以上の直系親族が同居または近居(直線距離で2㎞以内)する世帯
垂井町
限度額20万円 ・移住に伴い住宅を新築または住宅を購入した者で建物にかかる購入費用が100万円以上であること ・所有者が、申請日から起算して町外に3年以上居住実態がない者で、移住後5年以上町内に居住すること。
関ケ原町
基本補助額:住宅取得費用の1/100(上限15万円)、移住加算額又は若年層世帯加算額:基本補助額と同額、子育て世帯加算額:18歳未満の子1人につき3万円 新たに住宅を取得する場合
神戸町
0.3万円/m2 (上限45万円)
神戸町
町外からの転入30万円 町内での転入20万円 親又は子及び孫が住民票異動を伴う転居を行い、新たに親と子と孫が同居を始める方。