【公式】岐阜県への移住・定住ポータルサイト その他住宅支援 |2 ページ目 |市町村の支援・補助金|ふふふぎふ 岐阜県

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「羽っぴぃ住まいる」近居・同居支援給付金

住宅の新築・取得・増築 10万円 ・市内居住歴がある市外居住の子育て世帯であること ・子育て世帯の世帯主または配偶者の親が市内に居住していること ・住宅の新築・取得・増築に要する費用が10万円以上であり、令和5年4月1日に契約 ・令和5年4月1日以降に住宅の新築・取得・増築に係る契約が成立したこと

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えなで暮らそう奨励金

対象経費の1/10(基本上限30万円 ※以下の要件に該当する場合は上限額が加算) ①子育て加算:20万円 ②Uターン・移住加算:10万円 ③新婚加算:20万円 市内で住宅を取得した、50歳未満のもの 新婚加算については、指定する期間に婚姻した夫婦で所得の合計が500万円未満の場合

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空き家バンク活用支援補助金

①改修費の1/2(上限150万円)  ②家財道具処分経費の1/2(上限10万円) ③登記手続き費用の1/2(10万円) ①空き家バンク登録物件を住居として活用するために改修する場合。 ②空き家バンク登録物件成約後、家財の片付けをする場合/空き家バンクに登録予定物件の家財の片付けをする場合 ③空き家バンクに物件を登録するために登記手続きをする場合

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空き家バンク事業

空き家の購入・賃借を検討される方

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結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下)       30万円(30歳以上39歳以下) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯

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空き家家財道具処分等補助金

上限10万円 ・空き家バンク登録物件で、売買もしくは賃貸が成約した物件 ・売買契約または賃貸借契約を行った相手が、補助対象者の配偶者若しくは2親等以内の親族でない者

その他住宅支援

空家等除却費補助金

除却に要する費用の1/2(上限30万円) ・管理不全な状態の空家等の除却を行う方 (新築、改築の建て替えに伴う除却や一部除却を除く) ※工事の着工前に申請してください。

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結婚新生活支援補助金

住居費及び引越費用の一部を助成 ・上限60万円(婚姻時における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合) ・上限30万円(婚姻時における夫婦いずれかの年齢が30歳以上の場合) ・令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦 ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること ・世帯所得500万円未満の新規に婚姻した世帯

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空き家等活用地域振興補助金

改修費及び事業効果を促進するためのソフト事業に要する経費の10/10(一軒当たり上限300万円) ・空き家等を活用することにより、まちづくり活動の活性化、移住人口の増加等の推進を図る団体(一定の要件あり)

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空き家家財道具等処分費補助金

空き家の家財道具等を処分や搬出にかかる経費の1/2(上限10万円) ・空き家所有者はバンク登録又は3年を超える期間居住する見込みがある者と契約締結すること。