空き家の住宅機能向上のために行う改修工事 ・対象経費の2分の1(上限30万円) ・空き家を購入し居住する者又は空き家を賃借し居住する者で、当該空き家の改修に対して所有者等の承諾を得た者 ・空き家の売買契約日又は最初の賃貸契約日から1年を経過しない者