可児市
住宅新築リフォーム助成事業
工事費の5%(上限10万円・千円未満切捨て) 同一世帯の18歳以下の子ども(但し、申請時の年度内に19歳に達する者は除く)又は妊婦1人につき5万円を上乗せ(工事費分を合わせた助成合計額は対象経費以内) ・地域通貨(K-money)で交付 ・市民および転入者が市内施工業者で行う工事
可児市
工事費の5%(上限10万円・千円未満切捨て) 同一世帯の18歳以下の子ども(但し、申請時の年度内に19歳に達する者は除く)又は妊婦1人につき5万円を上乗せ(工事費分を合わせた助成合計額は対象経費以内) ・地域通貨(K-money)で交付 ・市民および転入者が市内施工業者で行う工事
山県市
空き家の取得又は改修の1/2以内 (限度額60万円~100万円) ・2親等以内の親族から取得した空家でない ・10年以上居住する意思がある ・自治会加入の意思がある ・取得から1年以内の申請 ・改修は取得から1年以内かつ着工前申請に限る(市内業者の施工) (世帯状況によって、補助限度額が変動)
山県市
市内居住者など 10万円 転入居住者など 15万円 上記のうち3世代以上で同居・近居 20万円 ・課税床面積50㎡以上かつ固定資産税が課税されるもの ・取得・増築した年から翌年度末までの住宅 ・市外からの移住者 ・市内居住者の場合市内建設業者の施工
山県市
住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下) 30万円(30歳以上39歳以下) 令和7年3月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届けを提出し、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯
瑞穂市
住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下) 30万円(30歳以上39歳以下) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯
飛騨市
(基本額) ①住宅取得額1千万円未満 10万円 ②1千万円~2千万円未満 20万円 ③2千万円以上 30万円 (加算額) ①転入世帯 50万円(単身赴任で転出している場合を除く) ②市内業者の新築施工 30万円(建売住宅購入を含む) ③民間分譲宅地に新築 上限50万円 ④移住世帯の住宅改修工事費の1/3(上限150万円) ※〔飛騨市住むとこネット〕に掲載されている住宅で、市内建築業者施工であること ⑤④の加算に該当しない場合の住宅改修工事費の1/3(上限60万円) ※市内建築業者施工であること 飛騨市内に定住する目的で省エネ住宅を取得する方、中古住宅を購入する方(年齢制限なし)住宅取得後、引き続き10年以上対象住宅に居住すること。 今年度より拡充:令和7年4月1日以降に売買契約を締結し中古住宅を購入される方で、移住世帯の住宅改修費の助成金加算に該当しない方が住宅改修工事をする場合、住宅改修費の1/3、上限60万円を助成します。 ・自らの居住用である戸建て専用住宅又は併用住宅(居住専用部分が総面積の1/2以上) ・令和7年度申請する方は令和9年3月末までに取得の手続きを終える必要がある。(住宅改修工事をする場合に限って、今年度中に取得の手続きを終える住宅。) ・令和5年7月1日以降に建築確認済証の交付又は建築工事届が受理された住宅は、省エネ基準に適合したもの(断熱等性能等級 4 以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅)のみ対象となり、設計住宅性能評価書等の省エネ基準に適合した住宅であることの証明書類の添付が必要。(令和5年6月30日以前のものは省エネ基準の適合および証明書類の添付は不要)
飛騨市
助成額の上限は一戸あたり30万円 助成対象工事の内容に応じて助成金額が変わります。 ・市内の業者を利用した市内の住宅の省エネリフォーム工事。 ・本市に住⺠登録をしており、市税等の滞納がない方 ・市内の「⼀戸建て住宅」 または 「併用住宅(住宅部分が全体面積の1/2以上あるもの)」 ・助成を受けられる回数は、1住宅につき1回限り。
飛騨市
住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 【補助金限度額】 1世帯あたり 30万円 夫婦共に29歳以下の場合は1世帯あたり60万円 ・令和7年1月1日~令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯 ・引き続き5年以上飛騨市内に定住する意思を有する世帯 ・結婚を機に居住する住宅が市内にあり、補助金の申請時において、夫婦の一方または双方がこの住宅に居住し、住民登録していること。 ・婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。 ・夫婦の双方が過去にこの補助(他自治体の同種の補助を含む。)を受けたことがない世帯 ・夫婦の所得の合計が500万円(年収670万円程度が目安)未満の世帯
本巣市
住宅の固定資産税課税標準額の1/20(上限30万円) 転入世帯員1人につき10万円を加算 ・市内に住宅を新築、建替、または購入(建売・中古)した者 ・住宅の所有者が住宅に初めて固定資産税を賦課されたこと
本巣市
新築、購入(中古を含む)、改修費用の1/10以内(上限50万円) 18歳未満のお子さんがいる場合は、10万円/人を加算 ・新たに三世代同居・近居となる者 ・対象住宅に3年以上居住する意思がある者 ・改修は市内業者が行う100万円(税込)以上の工事 ※改修は工事の着工前に申請してください