岐南町
感震ブレーカー設置普及事業
設置費用の1/2(上限3万円)
ただし新築の場合は1万円
・既存住宅もしくは新築時に感震ブレーカーを設置するもの
岐南町
設置費用の1/2(上限3万円)
ただし新築の場合は1万円
・既存住宅もしくは新築時に感震ブレーカーを設置するもの
養老町
上限30万円(基本補助:補助対象費の1/6(上限10万)、加算補助:町外からの転入者に10万、中学生以下の子ども1人につき5万、町空き家・空き地バンクに登録している物件をリフォームして利活用する場合5万)
・町の空き家の実態調査において把握している物件
・耐震性があるか証明ができること(S56年以降に建築耐震工事を行っている)
・町内の事業者での施工であること
養老町
夫婦ともに29歳以下である新婚世帯の限度額を60万円、夫婦ともに39歳以下である新婚世帯の限度額を30万円として、婚姻に伴い、町内で新たに住居を取得(賃借)する費用、引越費用、リフォーム費用などを補助
・要綱に定める期間内に婚姻の届け出が受理された夫婦(ともに39歳以下であると)で、申請時において夫婦の双方または一方の住民票が養老町にあり、対象住居に住所があること。
・世帯年収500万未満であること。※貸与型奨学金を返済している場合は所得から控除
・夫婦双方が過去にこの補助の趣旨と同一の補助、またはこの補助金を受けていない(他の自治体での受給を含む)
・町が指定する講座等の受講
垂井町
工事費の20% 限度額 20万円
(18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)
・町内へ移住する者が、自己の居住する住宅について工事を行うこと
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること
関ケ原町
住宅改修費の1/2(上限30万円)
空き家バンクに登録された物件のリフォームが対象
関ケ原町
住宅改修費の1/2(上限30万円)
親世帯が町内に3年以上居住しており、子世帯が町内に転居し同居する場合など
輪之内町
・住宅の取得・リフォーム・賃貸・引っ越し費用
(①夫婦ともに29歳以下:上限60万円
②①に該当しない者で夫婦ともに39歳以下:上限30万円)
・R7.1.1~R8.3.31までの間に婚姻届を提出
・夫婦の所得合算額が500万円未満
・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下
輪之内町
1kwあたり35,000円(上限4kw(140,000円)、千円以下切捨)を交付
※③その他施設から移動しました
町内で自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置又は太陽光発電システム付住宅を購入した方
揖斐川町
改修費の5/100 (基本上限5万円)
・加算制度あり
・建築後1年以上経過した住宅で、改修費50万円以上に限る
揖斐川町
改修費の1/2 (上限20万円)
・加算制度あり
清掃費の1/2 (上限5万円)
・空き家バンク制度登録物件
・3年以上居住が条件