【公式】岐阜県への移住・定住ポータルサイト 住宅支援 |14 ページ目 |市町村の支援・補助金|ふふふぎふ 岐阜県

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住宅支援 新婚支援
新築 中古 賃貸

岐阜市結婚新生活支援事業補助金

【上限額】
・婚姻日時点の夫婦双方の年齢が29歳以下の場合は60万円
・その他の場合は30万円

【対象経費】
・婚姻を機に新たに取得又は賃借した住宅にかかる住居費(新居の購入費、家賃・共益費(上限:4か月分))
・婚姻を機に行った住宅のリフォーム費用

・令和8年1月1日から令和9年2月26日までに婚姻した夫婦
・婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下
・夫婦の令和7年中の所得(令和7年中に貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を控除した金額)を合計した金額が500万円未満
・夫婦双方の住民票が対象の住居にあること
・2年以上市内に居住する意思があること
・市税等に滞納がないこと

住宅支援
新築

子育て世代等住宅取得支援事業

利子支払相当額  (上限10万円)
・当初3年間

・居住用の新築住宅(分譲マンションを含む)を取得
・中学生以下の子育て世帯
 または配偶者がおり、いずれか一方が40歳未満の世帯
・市外からの転入者及び市内転居者
・住宅取得から1年以内

住宅支援
その他住宅支援

子育て世代近居支援事業

引越費用の3/5 (上限6万円)

・親が市内に住む中学生以下の子育て世帯
・市外から転入

住宅支援
中古 住宅設備

子育て世代等中古住宅取得リフォーム支援事業

リフォーム費用の1/3(上限30万円)

・居住用の中古住宅(分譲マンションを含む)を取得
・中学生以下の子育て世帯
 または配偶者がおり、いずれか一方が40歳未満の世帯
・市外からの転入者及び市内転居者
・市内事業者による工事
・住宅取得から1年以内

住宅支援
新築 中古

まちなか定住促進事業

中心市街地区域内での住宅の新築・取得・改修
①市外から中心市街地区域内への移住者
 対象経費の1/2 (上限150万円)
②中心市街地区域内の住居に既居住がおり、同居する場合
 対象経費300万円以上で30万円

・まちなか(中心市街地)に居住
 (※申請窓口:㈱まちづくり飛騨高山)

住宅支援 就業支援 事業支援
中古 住宅設備 商業 その他就業支援

職住一体型営業支援事業

新たに事業を営業するための居住空間の確保、店舗の改修
対象経費の2/3 (上限200万円)

中心市街地で空き店舗等を取得または所有する者で、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業等を営もうとする方

移住支援 住宅支援
中古 賃貸

飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業

<取得>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<改修>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<取得・改修>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<賃貸>月額家賃1/3、限度額 15,000円(3年間)

以下の条件をすべて満たす方
・飛騨地域以外から高山市に転入して1年未満であること
・永住の意思をもって移住すること、かつ5年以上継続して高山市に住民登録し、生活の本拠を置くこと
・一戸建ての空き家(所有者が自らの居住を目的に建築した家屋)を賃借または取得、取得したうえで改修すること
※この他にも物件や契約内容、改修工事、補助内容等に関し条件や規定があります。

住宅支援 教育支援
賃貸 幼稚園

若者地元就職支援補助金

借家、民間アパート等の契約時の初期費用の2分の1(最大10万円)助成※補助対象経費指定あり

高山市内の事業者へ就労した日の年齢が35歳未満、ご自身で契約時に初期費用を支払っている方 他 ※その他申請要件があります。

住宅支援
新築 中古

匠の家づくり支援事業

木造建築物の構造材への高山市産材の使用量に応じて20,000円/㎥、内装材の使用量に応じて2,000円/㎡を乗じた額を補助する。
補助上限  新築・増改築50万円

高山市の建築事業者が行う木造建築において、主な構造材への高山市産材の使用量が60%かつ1㎥以上

住宅支援 新婚支援
新築 中古 賃貸 住宅設備

結婚支援事業 (高山市結婚新生活支援補助金)

限度額30万円(婚姻等の日における夫婦等双方の年齢が29歳以下である世帯は60万円)

【対象経費】
・婚姻等を機に新たに取得又は賃借した住宅にかかる住居費及び引越費用・婚姻等を機に行った住宅のリフォーム費用

・令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻又は岐阜県パートナーシップ宣誓制度による宣誓をし、夫婦等の所得を合計した金額が500万円未満であること
・婚姻等の日における夫婦等双方の年齢が39歳以下であること
・対象住宅が市内にあり、補助金申請時に夫婦等の一方又は双方がその住宅の住所で住民登録している世帯
・市が指定するライフデザイン支援に関する講座等を受講した世帯