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空家等改修補助金交付事業

対象空き家及び付属物を除去するために要する費用の2分の1
(上限100万円)

・市内の空家等(長屋を含み、アパート、マンション等の共同住宅を除く)のうち、居住又は店舗の営業等を目的として建築し、利用する者がいないものをいう。)の活用を目的とした空家等の増築、改築、改修、修繕、模様替え等に係る工事を行う所有者、入居者又は入居予定者。
・売買契約又は賃貸借契約が締結された日から、1年以内に申請した者
・この補助金を受けた日から3年以上当該空家等を活用する意思がある者

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感震ブレーカー設置普及事業

設置費用の1/2(上限3万円)
ただし新築の場合は1万円

・既存住宅もしくは新築時に感震ブレーカーを設置するもの

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家具固定器具取付事業

全額負担

寝室の家具2点までの固定

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木造住宅無料耐震診断

全額負担

旧建築基準木造住宅(S56.5.31以前着工)の耐震診断

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木造住宅耐震改修工事

工事費×11.5%+60万円(最大108.9万円)

旧建築基準木造住宅(S56.5.31以前着工)の耐震補強工事

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養老町若者定住マイホーム取得支援事業補助金

①I・Jターン世帯 40万
②Uターン世帯 35万

①世帯全員が、転入日より前に町内に住所を有したことのない世帯
②転入時点において、町外へ転出してから2年以上経過する者で、定住の意志をもって、本町へ再度転入する者を含む世帯

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養老町三世代同居・近居住宅取得支援補助金

限度額40万(申請日の属する会計年度の初日の前日以前から引き続き三世代同居をしている場合は35万)

町内で親、子、中学生以下の孫等を基本とする三世代以上の直系親族が同居または近居(直線距離で2㎞以内)する世帯

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養老町空き家利活用促進事業補助金

上限30万円(基本補助:補助対象費の1/6(上限10万)、加算補助:町外からの転入者に10万、中学生以下の子ども1人につき5万、町空き家・空き地バンクに登録している物件をリフォームして利活用する場合5万)

・町の空き家の実態調査において把握している物件
・耐震性があるか証明ができること(S56年以降に建築耐震工事を行っている)
・町内の事業者での施工であること

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地域少子化対策重点推進交付金‐結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム‐

夫婦ともに29歳以下である新婚世帯の限度額を60万円、夫婦ともに39歳以下である新婚世帯の限度額を30万円として、婚姻に伴い、町内で新たに住居を取得(賃借)する費用、引越費用、リフォーム費用などを補助

・要綱に定める期間内に婚姻の届け出が受理された夫婦(ともに39歳以下であると)で、申請時において夫婦の双方または一方の住民票が養老町にあり、対象住居に住所があること。
・世帯年収500万未満であること。※貸与型奨学金を返済している場合は所得から控除
・夫婦双方が過去にこの補助の趣旨と同一の補助、またはこの補助金を受けていない(他の自治体での受給を含む)
・町が指定する講座等の受講

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垂井町移住促進住宅リフォーム事業補助金

工事費の20%  限度額 20万円
 (18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)

・町内へ移住する者が、自己の居住する住宅について工事を行うこと
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること