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結婚支援事業 (高山市結婚新生活支援補助金)

限度額30万円(婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下である世帯は60万円) 【対象経費】 ・婚姻を機に新たに取得又は賃借した住宅にかかる住居費及び引越費用 ・婚姻を機に行った住宅のリフォーム費用 ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻し、夫婦の所得を合計した金額が500万円未満であること ・婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下であること ・対象住宅が市内にあり、補助金申請時に夫婦の一方又は双方がその住宅の住所で住民登録している世帯

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多治見市空き家再生補助事業

市街化区域内の空き家の取壊し(建直しが条件)、又はリフォーム費用の一部を補助。(補助上限額 子育て世帯75万円+(25万円×子の人数)、新婚世帯、地域活性化に寄与すると認められた者 75万円、整備した多治見市立地適正化計画において居住誘導区域内に所在する場合、各上限額に10万円を加算) ①空き家を「建直しのために取壊した」場合…取壊し費用の全額を補助 ②空き家を「リフォームした」場合…リフォーム費用の2分の1を補助 【対象物件】 ・市街化区域内の空き家であること ・多治見市空き家・空き地バンクに登録されていること ・予約申込日または物件の取得日のいずれか早い日において、空き家であること、かつ、築10年以上が経過していること ・空き家リフォーム事業の場合においては、昭和56年6月1日以降に建築されたもの、又は、補助金の交付申請の日において新耐震基準をみたしていること 【対象者】 ①予約申込日において1年以上市外に居住している、又は、予約申込日において市内に居住して1年以内かつ転入前に1年以上市外に居住していた子育て世帯(補助申込日において中学校卒業前のお子さんがいる世帯) ②補助申込日から遡って2年以内に婚姻、又は補助金交付申請までに婚姻する新婚世帯 ③予約申込日において1年以上市外に居住している、又は、予約申込日において市内に居住して2年以内かつ転入前に1年以上市外に居住していた者で、地域振興、文化振興又は産業振興の各分野において地域活性化に寄与すると市長が認めた者

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多治見市農地及び空き家再生等補助事業

住居補助 市街化調整区域内の空き家の取壊し(建直しが条件)、又はリフォーム費用の一部を補助。(補助上限額 対象事業経費の1/2または全額、上限→75万円+子ども1人につき25万円) ①空き家を「建直しのために取壊した」場合…取壊し費用の全額を補助 ②空き家を「リフォームした」場合…リフォーム費用の2分の1を補助 ③農地補助 耕作可能な状態に再生させる費用及び対象農地を再生させることを目的とした農業機器類を購入する費用 費用の1/2、上限75万円 市街化調整区域内の農地を取得又は借用し、かつ補助対象空き家を購入する者 補助対象物件 ・市街化調整区域内の空き家(多治見市空き家空き地バンクに登録されている物件) ・市街化調整区域内の農地 対象者 ・子育て世代 ・新婚世帯 ・帰農世帯

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多治見市中心市街地店舗併用住宅分離改装費補助金

・100万円又は事業費の 2/3 のいずれか少ない方を上限とする。 ・第3者に店舗を貸し出す予定があるもの。 ・店舗と住居の入り口の分離、トイレや水回りの増設等が対象。

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住まいる*せき応援券

新築・建売住宅を取得した場合:電子商品券20万円分 中古住宅を取得した場合:電子商品券10万円分 同居する18歳未満の子ども1人につき:奨励金5万円を加算 申請者またはその配偶者が40歳未満の場合:奨励金20万円を加算 ・市内に住宅を取得し、取得した対象住宅に居住していること。 ・関市に3年以上居住する意思があること。

その他住宅支援

農林業就業者住宅貸付 (11戸)

月額1.5~2万円 ・農林業等への就業者

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空き家情報バンクリフォーム補助金

改修費の1/2 (上限20万円) ・空き家バンク登録物件を改修する場合 ・新規入居者は市外からの転入者

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結婚新生活支援事業

住宅の取得・賃貸・引っ越し費用 (①夫婦ともに29歳以下:上限60万円 ②①に該当しない者で夫婦ともに39歳以下:上限30万円) ・R4.1.1~R5.3.31までの間に婚姻届を提出 ・夫婦の所得合算額が500万円未満 ・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下

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新婚さん住まいる応援事業

住宅の購入(新築/建売/中古)・増築 30万円 ※新築住宅購入 10万円加算 ※市内に本社のある事業者との契約 10万円加算 ※最大50万円 ・令和3年3月1日以降に契約した住宅  (契約金額:100万円超) ・契約時に結婚5年以内の夫婦  (合計年齢が80歳以下または中学生以下の子どもがいること)

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子育て世帯住まいる応援事業

住宅の購入(新築/増築/中古) 30万円 ・市内対象地域で住宅を取得する子育て世帯 ・夫婦の合計年齢が80歳以下または中学生以下の子どもがいる世帯