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住宅支援
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もとす暮らし応援補助金

住宅の固定資産税課税標準額の1/20(上限30万円)
転入世帯員の内、転入時に18歳未満の者1人につき10万円を加算

・市内に住宅を新築、建替、または購入(建売・中古)した者
・住宅の所有者が住宅に初めて固定資産税を賦課されたこと

住宅支援
新築 中古 住宅設備

三世代同居・近居住宅支援補助金交付事業

新築、購入(中古を含む)、改修費用の1/10以内(上限50万円)
18歳未満のお子さんがいる場合は、10万円/人を加算

・新たに三世代同居・近居となる者
・対象住宅に3年以上居住する意思がある者
・改修は市内業者が行う100万円(税込)以上の工事
※改修は工事の着工前に申請してください

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新築 中古 賃貸

結婚新生活支援補助金

住居費及び引越費用の一部を助成
・上限60万円(婚姻時における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合)
・上限30万円(婚姻時における夫婦いずれかの年齢が30歳以上の場合)

・令和8年1月1日から令和9年2月28日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
・世帯所得500万円未満の婚姻した世帯

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水鳥団地宅地無償分譲

譲渡契約後、宅地を無償譲渡

・自己の住宅を建築しようとする者
・譲渡から1年以内に建築に着手し、2年以内に完成できる者
・契約後、保証金30万円を納付。完成確認後返却します

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新世代住まい応援事業

【木造住宅の新築】
郡上市産材使用量(㎥)×70,000円(上限100万円) 

・申込時に40歳未満又は、18歳以下の子を有している方
・郡上市産材を使用し市内業者と契約を行い木造住宅を新築する方
・市町村税及びこれに準ずる納付金の滞納がない方
・対象となった住宅に5年以上居住される方
・空家等の所有者でない方。また事業完了後に空家等の所有者とならない方
・上棟着工2週間前までに申請

住宅支援
新築 中古 住宅設備

移住促進住宅購入費等助成事業補助金

住宅新築補助
・費用の1/10(上限100万円)
中古住宅購入費補助
・費用の1/5(上限50万円)
住宅改築補助
・費用の1/2(上限30万円)

・U・I・Jターン
・転入前1年または転入後3年以内に工事又は売買契約が完了する者。
・新築・改修について市内に本店又は事業所を有する業者と工事契約の締結・施工

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若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金

新築住宅の取得の場合50万円
中古住宅の取得の場合20万円
リフォームの取得の場合10万円

・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること
・令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間に、市内において住宅を取得した者又は所有住宅の増改築及びリフォームを行った者

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養老町若者定住マイホーム取得支援事業補助金

①I・Jターン世帯 40万
②Uターン世帯 35万

①世帯全員が、転入日より前に町内に住所を有したことのない世帯
②転入時点において、町外へ転出してから2年以上経過する者で、定住の意志をもって、本町へ再度転入する者を含む世帯

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養老町三世代同居・近居住宅取得支援補助金

限度額40万(申請日の属する会計年度の初日の前日以前から引き続き三世代同居をしている場合は35万)

町内で親、子、中学生以下の孫等を基本とする三世代以上の直系親族が同居または近居(直線距離で2㎞以内)する世帯

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地域少子化対策重点推進交付金‐結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム‐

夫婦ともに29歳以下である新婚世帯の限度額を60万円、夫婦ともに39歳以下である新婚世帯の限度額を30万円として、婚姻に伴い、町内で新たに住居を取得(賃借)する費用、引越費用、リフォーム費用などを補助

・要綱に定める期間内に婚姻の届け出が受理された夫婦(ともに39歳以下であると)で、申請時において夫婦の双方または一方の住民票が養老町にあり、対象住居に住所があること。
・世帯年収500万未満であること。※貸与型奨学金を返済している場合は所得から控除
・夫婦双方が過去にこの補助の趣旨と同一の補助、またはこの補助金を受けていない(他の自治体での受給を含む)
・町が指定する講座等の受講