大野町
大野町新築住宅の移住定住補助金
町内在住の方は一律30万円、町外からの転入世帯の方には10万円加算。※固定資産税が課税された初年度の1年度限り
大野町内で住宅を取得し、入居された方、町内に定住(5年以上居住)する意思のある方、町税等の滞納がない方 等の要件あり
大野町
町内在住の方は一律30万円、町外からの転入世帯の方には10万円加算。※固定資産税が課税された初年度の1年度限り
大野町内で住宅を取得し、入居された方、町内に定住(5年以上居住)する意思のある方、町税等の滞納がない方 等の要件あり
池田町
改修費の10/10(上限30万円。加算制度(子育て加算金:2万円/人)あり。
・町の調査等で把握している空き家物件であること
・子育て加算金は18歳まで
池田町
30万円(基本分)
20万円(ゆかり加算)
10万円(駅近加算)
・満40歳未満で住宅を新築、または建売住宅の購入、既存住宅の建て替え、増築(建築費用1,000万円以上)等で取得し、3年以上居住の意思があること
・過去に池田町に在住しており、かつ満18歳に達するまでに6年以上在住歴があることが確認できる方が申請者、もしくはその配偶者である場合はゆかり加算あり
・池田町が指定する区域内(池田町内の養老鉄道3駅から半径800m以内)に住宅を取得すること
富加町
新築住宅建設奨励金
〇令和7年9月末までに契約した方
・町内建築業者で建築及び購入した新築住宅:50万円
・町内建築業者以外で建築及び購入した新築住宅:30万円
〇令和7年10月1日以降に契約した方
・建築及び購入した新築住宅:20万円
〇令和7年9月末までに契約した方
・本町の自治会に加入し、交付決定の日から5年以上定住することを誓約できること
・令和4年4月1日以降に工事請負契約書又は売買契約を締結した新築住宅に適用
〇令和7年10月1日以降に契約した方
・本町の自治会に加入し、交付決定の日から3年以上定住することを誓約できること
川辺町
基本額10万円
・加算制度(世帯内の高校生以下の子ども1人につき5万円)
・新築もしくは建築後3年以内の建売、中古住宅等
七宗町
新築:町内事業者新築100万円、町外事業者新築50万円
・中古:50歳以下50万円、51歳以上25万円
・(中古、改修の場合)町外からの転入者、町内での転居者・空き家バンク登録物件
八百津町
1世帯当たり 下記上限(新婚に伴う住居費や引越し費用の一部を補助)
①住宅取得費用・リフォーム費用・引っ越し費用を合わせて100万円
②住宅賃借費用・引っ越し費用を合わせて60万円
③引っ越し費用のみ30万円
(1)令和8年1月1日~令和9年3月31日までに結婚届を提出し、受理されている。
(2)申請日において、夫婦ともに八百津町内の住宅に住んでおり、住民登録を行っている。
(3)婚姻届日における年齢が夫婦ともに39歳以下。
(4)夫婦ともに交付決定日から、5年以上八百津町内に定住すること。
(5)生活保護または他の公的制度による家賃補助をうけていない。
(6)夫婦ともに町税を滞納していない。
(7)夫婦ともに八百津町暴力団排除条例に規定する暴力団ではないこと
(8)過去にこの制度に基づく補助を受けてない事
(9)他の公的制度による補助金等の交付を更けてないこと。ただし、補助対象となる部分が明確に分けることができる場合は申請可。
(10)夫婦ともに、交付決定度内の請求日までに次の講座等のいずれかを受ける事。
(A)ライフデザイン支援講座(B)プレコンセプションケアに関する講座(C)医療機関への妊娠・出産に関する相談(D)共家事・共育て講座または共家事・共育チェックシートの実施
白川町
◎新築住宅
取得費用の1/2(上限50万円)、県産材加算30万円、水道加算45万円、子育て加算10万円/人
◎中古住宅取得・改修補助
・取得・改修・家財処分の合計の1/2((上限50万円)の補助金
・子育て加算10万円/人
◎新婚・子育て世帯リフォーム補助金
実家改修費用の1/2(上限50万円)、子育て加算10万円/人
・中古住宅は空き家バンク登録物件のみ対象
・町内在住者、1年以内の移住者
・改修等は町内施工業者
・子育ては加算は中学生まで
・中古取得・改修には耐震診断または確約が必要
・新婚は婚姻から2年以内の者
・子育てリフォーム対象者は高校卒業までの扶養者がある世帯
東白川村
・新築、中古(家屋購入時)
①水道加入分担金 400,000円還付
②浄化槽設置補助金 500,000円上乗せ
③奨励助成金 300,000円
(助成上限額1,200,000円)
・村内在住者
・新築、中古住宅の購入、または出身者が帰村し、過去5年以上空き家だった住宅を取得した場合
白川村
住宅の屋根雪下ろしや除排雪に係る経費
①住宅屋根新増改築費用(併用住宅の場合は、店舗や車庫部分を除く。)
・融雪:工事費用の1/2の額で上限80万円
・落雪:屋根工事面積×村単価×0.5か、工事費用の1/2の少ない方の額で上限60万円
②除雪機購入及び改良費用
購入費の20%で上限20万円
①の場合
・融雪:平年雪に対して、屋根の上で融雪できる固定装置を備えた構造のもの
・落雪:屋根勾配やフッ素塗装等滑雪性のある屋根材、雪割棟などにより、雪が自然落下する構造のもの。また、自然落下した雪は、原則自己所有地内で処理でき、道路、水路、隣接地等に支障を及ぼすおそれがないこと
②の場合
・乗用型除雪機械の場合は運転資格を有すること
・購入、改良費用が1件30万円以上であること