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池田町結婚新生活支援事業

新婚世帯に対し、結婚新生活にかかる費用(住居費(新築・購入・賃貸)、リフォーム費、引越費の一部)を補助。夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合60万円、39歳以下は30万円が上限。※その他、所得制限等の要件有。

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子育て世帯住宅支援事業

補助/基本額20万円+α
※市外から移住している場合1人につき10万円
※18歳未満の子が同居する場合一人につき5万円
※生櫛区画整理地内に建物を購入する場合20万円(新築購入に限る)
※上限120万円

1) 令和8年度以降に市内で住宅または空き家を取得もしくは、リフォームの契約等を行い、当該住宅に新たに入居し、当該建物に住民票を移動させた日から1年以内であること。
2) 配偶者を有し、夫婦ともに39歳以下の者または、高校生までの子を養育し同居していること。る
3)200万円を超える金額の契約であること。
4)市税等の滞納がないこと

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子育て世帯等移住促進奨励金

令和8年4月1日以降に、岐阜県外から瑞浪市に移住し、住宅を取得した子育て世帯等に奨励金を交付。

新築、中古ともに30万円

・令和8年4月1日以降に岐阜県外から転入した者で、令和8年4月1日から令和11年3月31日までに住宅を取得した方
・瑞浪市に転入した時点おいて同一世帯に18歳未満の子どもが属している方、または申請者に配偶者がおり、いずれか一方が40歳未満である方 など

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結婚新生活応援支援金

瑞浪市で新婚生活をスタートされるご夫婦に対し、住宅の取得、賃借、リフォームに要した費用や、引越費用を支援。

・夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円以内
・上記以外の世帯 30万円以内

・令和8年1月1日から令和9年2月28日までの間に婚姻した夫婦であること
・婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
・申請日における直近の所得証明書に基づく夫婦の所得合計額が500万円未満であること
・婚姻を機に居住する住宅が市内にあり、申請日において、夫婦双方が当該住宅に居住していること
・指定の講座等を受講すること など

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えなで暮らそう奨励金

対象経費の1/10(基本上限30万円 ※以下の要件に該当する場合は上限額が加算)
①子育て加算:20万円
②Uターン・移住加算:10万円
③新婚加算:20万円

市内で住宅を取得した、50歳未満の方
新婚加算については、指定する期間に婚姻した夫婦で所得の合計が500万円未満の場合

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えなの木省エネ住宅建設支援事業【新規】

①定額 住宅を新築する場合 20万円
②加算 市内に建設する場合 20万円
③加算 長期優良住宅建築等計画の認定を受けている場合 10万円

①国内に自己の居住のために住宅を新築する方のなかで、市産材を住宅の構造部分に使用し、かつ省エネ基準に適合する住宅を建設した場合
②住宅の柱及び土台に80%以上の市産材を使用していること
③市内に本店を有する建築業を営む者との請負契約により建築した住宅
④住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条に基づく住宅性能表示評価により、劣化対策等級が等級2以上であること
⑤気密測定技能者が実施する気密性能試験結果において、値が1.0㎠/㎡以下の住宅
⑥申請年度の10月末までに完成した住宅

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住宅新築リフォーム助成事業

工事費の5%(上限10万円・千円未満切捨て)
同一世帯の18歳以下の子ども(但し、申請時の年度内に19歳に達する者は除く)又は妊婦1人につき5万円を上乗せ(工事費分を合わせた助成合計額は対象経費以内)
・地域通貨(K-money)で交付

・市民および転入者が市内施工業者で行う工事

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住宅等取得祝金事業

市内居住者など 10万円
転入居住者など 15万円
上記のうち3世代以上で同居・近居 20万円

・課税床面積50㎡以上かつ固定資産税が課税されるもの
・取得・増築した年から翌年度末までの住宅
・市外からの移住者
・市内居住者の場合市内建設業者の施工

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結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成
限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下)
      30万円(30歳以上39歳以下)

令和7年3月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届けを提出し、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯

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結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成
限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下)
      30万円(30歳以上39歳以下)

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯