【公式】岐阜県への移住・定住ポータルサイト 新築 |6 ページ目 |市町村の支援・補助金|ふふふぎふ 岐阜県

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移住支援 住宅支援
新築 中古 住宅設備

住宅新築・購入支援助成金

(基本額) 
①住宅取得額1千万円未満 10万円
②1千万円~2千万円未満 20万円
③2千万円以上 30万円
(加算額)
①転入世帯 50万円(単身赴任で転出している場合を除く)
②市内業者の新築施工 30万円(建売住宅購入を含む)
③民間分譲宅地に新築 上限50万円
④ZEH水準住宅を新築 20万円
⑤市内設計事業者がZEH水準住宅を設計 20万円
⑥移住世帯の住宅改修工事費の1/3(上限150万円)
※〔飛騨市住むとこネット〕に掲載されている住宅で、市内建築業者施工であること
⑦⑥の加算に該当しない場合の住宅改修工事費の1/3(上限60万円)
※市内建築業者施工であること

飛騨市内に定住する目的で省エネ住宅を取得する方、中古住宅を購入する方(年齢制限なし)。住宅取得後、引き続き5年以上対象住宅に居住すること。
今年度より拡充:令和8年4月1日以降に契約を締結し、ZEH水準に適合する住宅を新築した場合及び市内の設計事業者がZEH水準住宅を設計した場合に、それぞれ20万円を助成。
・自らの居住用である戸建て専用住宅又は併用住宅(居住専用部分が総面積の1/2以上)
・令和8年度申請する場合、令和10年2月末までに取得の手続きを終える住宅に限る。(住宅改修工事をする場合、令和9年2月末までに取得の手続きを終える住宅。)
・令和5年7月1日以降に建築確認済証の交付又は建築工事届が受理された住宅は、省エネ基準に適合したもの(断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅)のみ対象となり、設計住宅性能評価書等の省エネ基準に適合した住宅であることの証明書類の添付が必要。(令和5年6月30日以前のものは省エネ基準の適合および証明書類の添付は不要)

住宅支援 新婚支援
新築 中古 賃貸 住宅設備

結婚新生活支援補助金

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成
【補助金限度額】
1世帯あたり 30万円
夫婦共に29歳以下の場合は1世帯あたり60万円

・令和8年1月1日~令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯
・引き続き5年以上飛騨市内に定住する意思を有する世帯
・結婚を機に居住する住宅が市内にあり、補助金の申請時において、夫婦の一方または双方がこの住宅に居住し、住民登録していること。
・婚姻日において夫婦のいずれかの年齢が39歳以下であること。
・夫婦の双方が過去にこの補助(他自治体の同種の補助を含む。)を受けたことがない世帯
・夫婦の所得の合計が500万円(年収670万円程度が目安)未満の世帯

住宅支援 新婚支援
新築 中古 賃貸

岐阜市結婚新生活支援事業補助金

【上限額】
・婚姻日時点の夫婦双方の年齢が29歳以下の場合は60万円
・その他の場合は30万円

【対象経費】
・婚姻を機に新たに取得又は賃借した住宅にかかる住居費(新居の購入費、家賃・共益費(上限:4か月分))
・婚姻を機に行った住宅のリフォーム費用

・令和8年1月1日から令和9年2月26日までに婚姻した夫婦
・婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下
・夫婦の令和7年中の所得(令和7年中に貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を控除した金額)を合計した金額が500万円未満
・夫婦双方の住民票が対象の住居にあること
・2年以上市内に居住する意思があること
・市税等に滞納がないこと

住宅支援
新築

子育て世代等住宅取得支援事業

利子支払相当額  (上限10万円)
・当初3年間

・居住用の新築住宅(分譲マンションを含む)を取得
・中学生以下の子育て世帯
 または配偶者がおり、いずれか一方が40歳未満の世帯
・市外からの転入者及び市内転居者
・住宅取得から1年以内

住宅支援
新築 中古

まちなか定住促進事業

中心市街地区域内での住宅の新築・取得・改修
①市外から中心市街地区域内への移住者
 対象経費の1/2 (上限150万円)
②中心市街地区域内の住居に既居住がおり、同居する場合
 対象経費300万円以上で30万円

・まちなか(中心市街地)に居住
 (※申請窓口:㈱まちづくり飛騨高山)

住宅支援
新築 中古

匠の家づくり支援事業

木造建築物の構造材への高山市産材の使用量に応じて20,000円/㎥、内装材の使用量に応じて2,000円/㎡を乗じた額を補助する。
補助上限  新築・増改築50万円

高山市の建築事業者が行う木造建築において、主な構造材への高山市産材の使用量が60%かつ1㎥以上

住宅支援 新婚支援
新築 中古 賃貸 住宅設備

結婚支援事業 (高山市結婚新生活支援補助金)

限度額30万円(婚姻等の日における夫婦等双方の年齢が29歳以下である世帯は60万円)

【対象経費】
・婚姻等を機に新たに取得又は賃借した住宅にかかる住居費及び引越費用・婚姻等を機に行った住宅のリフォーム費用

・令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻又は岐阜県パートナーシップ宣誓制度による宣誓をし、夫婦等の所得を合計した金額が500万円未満であること
・婚姻等の日における夫婦等双方の年齢が39歳以下であること
・対象住宅が市内にあり、補助金申請時に夫婦等の一方又は双方がその住宅の住所で住民登録している世帯
・市が指定するライフデザイン支援に関する講座等を受講した世帯

住宅支援
新築

中心市街地新築住宅取得助成事業

住宅取得資金の融資(借入金額)の10% (上限額は、市内転居の場合は20万円。世帯に市外からの転入者が含まれる場合は50万円。子育て世帯である場合は、子どもの数に応じて、当該金額に20万円~40万円を加算。)

・2人以上の世帯
・まちなか(中心市街地)居住
・住宅取得資金の融資(借入金額が100万円以上、かつ返済期間が10年以上)を受けていること

子育て支援 住宅支援
新築 中古

ちょうどいいまちたじみ定住応援補助金

多治見市内の賃貸住宅から、戸建住宅等(新築中古不問/マンション可)を取得し市内転居する世帯に対し、最大で20万円を補助します。
【補助額】
基礎額:10万円
子ども加算:5万円
エリア加算:5万円
※こども加算:18歳未満の子どもや妊婦がいる場合
※エリア加算:取得した戸建住宅等が居住誘導区域に所在する場合

・多治見市内において戸建住宅等を取得し、令和7年4月1日以降に市内転居したこと
・戸建住宅等へ転居する直前に連続して1年以上、申請者またはその配偶者が市内の賃貸住宅に居住し、賃料を支払っていたこと
・自治会(町内会)に加入していること
・市内に定住する意思があること
・申請する年度の4月1日時点で、夫婦ともに44歳以下であること
・多治見市において、関連する補助金(東京圏からの移住支援金、移住支援補助金、林業就業移住支援金もしくは結婚新生活支援金)の交付を受けていない又は受ける予定がないこと
・多治見市が実施する移住定住施策への協力(各種調査及びインタビュー等)

移住支援 子育て支援 住宅支援
新築 中古

多治見市移住支援補助金

岐阜県外から多治見市へ移住し市内に住宅を取得した方に対し、最大で50万円を補助します。
【補助額】
基礎額:30万円
子ども加算:5万円
エリア加算:5万円
・こども加算:18歳未満の子どもや妊婦がいる場合
・エリア加算:取得した戸建住宅等が居住誘導区域に所在する場合

・多治見市に転入する直前に、連続して5年以上岐阜県外に居住していたこと
・多治見市内において戸建住宅等(新築中古不問/マンション可)を取得したこと。ただし、相続又は贈与による取得を除き、申請者及び世帯員の持ち分が1/2以上あること
・自治会(町内会)に加入していること
・申請日から3年以上市内に定住する意思があること
・申請する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が44歳以下であること
・週20時間以上の勤務を定める雇用契約に基づき就業している又は起業している
・多治見市において、関連する補助金(東京圏からの移住支援金、林業就業移住支援金もしくは結婚新生活支援金)の交付を受けていない又は受ける予定がないこと
・多治見市が実施する移住定住施策へ協力(各種調査及びインタビュー等)すること