結婚支援事業(高山市結婚新生活支援補助金)
限度額30万円(婚姻等の日における夫婦等双方の年齢が29歳以下である世帯は60万円)
【対象経費】
・婚姻等を機に新たに取得又は賃借した住宅にかかる住居費及び引越費用
・婚姻等を機に行った住宅のリフォーム費用
【主な要件】
・令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻等をし、夫婦等の所得を合計した金額が500万円未満であること
・婚姻等の日における夫婦等双方の年齢が39歳以下であること
・対象住宅が市内にあり、補助金申請時に夫婦等の一方又は双方がその住宅の住所で住民登録している世帯
※婚姻等=婚姻または岐阜県パートナーシップ宣誓制度による宣誓
※夫婦等=夫婦または岐阜県パートナーシップ宣誓制度による宣誓を行い、宣誓書受領証の交付を受けた者