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結婚新生活支援補助金

1世帯当たり 上限30万円(新婚に伴う住居費や引越し費用の一部を補助) (1)令和4年1月1日~令和5年3月31日までに結婚届を提出し、受理されている。 (2)申請日において、夫婦ともに八百津町内の住宅に住んでおり、住民登録を行っている。 (3)婚姻届日における年齢が夫婦ともに39歳以下。 (4)夫婦の所得金額の合計が400万円未満。 (5)生活保護または他の公的制度による家賃補助をうけていない。 (6)町税を滞納していない。