【公式】岐阜県への移住・定住ポータルサイト 住宅支援 |7 ページ目 |市町村の支援・補助金|ふふふぎふ 岐阜県

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その他住宅支援

空き家等活用地域振興補助金

改修費及び事業効果を促進するためのソフト事業に要する経費の10/10(一軒当たり上限300万円) ・空き家等を活用することにより、まちづくり活動の活性化、移住人口の増加等の推進を図る団体(一定の要件あり)

中古 その他住宅支援

空き家家財道具等処分費補助金

空き家の家財道具等を処分や搬出にかかる経費の1/2(上限10万円) ・空き家所有者はバンク登録又は3年を超える期間居住する見込みがある者と契約締結すること。

賃貸

U・I・Jターン促進家賃助成事業補助金

家賃の1/2(上限月額2万円) ・支給開始から2年間 ・U・I・Jターン就職 ・55歳未満 ・転入後6ヶ月以内

新築 中古

移住促進住宅購入費等助成事業補助金

住宅新築補助 ・費用の1/10(上限100万円) 中古住宅購入費補助 ・費用の1/5(上限50万円) 住宅改築補助 ・費用の1/2(上限30万円) ・U・I・Jターン ・50歳未満 ・転入前1年または転入後3年以内に工事又は売買契約が完了する者。 ・新築・改修について市内に本店を有する業者と工事契約の締結・施工

その他住宅支援

下呂の森が育んだ木の家推進事業

新築タイプ  地域材使用量(構造材及び羽柄材等)に応じ1立方メートルあたり2万円を補助 (補助金+木工製品を含め、上限50万円) 増築タイプ 増改築にかかる経費(木工事費に限る)の1/3を補助 (補助金+木工製品を含め上限25万円) 下呂市の地域材を一定量以上使用して居住用(増改築タイプの内外装木質化は店舗も含む)の木造住宅を新築または増改築する建築主等に対して、地域材使用にかかる費用(増改築タイプは木工事に係る経費)の一部を補助し、木工製品を贈呈します。 ◆申請者:施工を行う市内建築事業者 ◆申請には「下呂の森が育んだ木の家推進事業」建築物木材利用促進協定の締結が必要です。

新築 中古 賃貸

海津市結婚新生活支援事業費補助金

上限30万円(住居費及び引越費用の一部を助成) ①令和5年3月1日~令和6年3月31日までに結婚届を提出し、受理されている。 ②婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下。 ③補助金の申請日から起算して3年以上本市に居住する意思があること。

新築

宅地造成支援補助金

一区画あたり35万円 ・市内で新たに一戸建て分譲用宅地の宅地開発をする事業者が行う事業 ・分譲用宅地が一団で2区画以上 ・一区画当たりの面積が165平方メートル以上

賃貸

若年夫婦・子育て世帯家賃補助金

若年夫婦12万円 または 子育て世帯18万円 ・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること ・令和5年3月1日から令和6年2月28日までの間に、転入した者 ・他の市町村から市に転入し、転入日の前日から起算して過去3年間において市内に住所を有していない者、かつ、転入してから1年以内に民間賃貸住宅に入居した世帯

その他住宅支援

若年夫婦・子育て世帯UIターン奨励金

上限100万円 ・基準額30万円 ・子ども加算10万円(上限2人まで) ・市内就職20万円 ・車購入加算30万円 ・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること ・令和5年3月1日から令和6年2月28日までの間に、転入した者 ・他の市町村から市に転入し、転入日の前日から起算して過去3年間において市内に住所を有していない者

新築 中古

若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金

新築住宅の取得の場合50万円 中古住宅の取得に場合20万円 リフォームの取得の場合10万円 ・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること ・令和5年3月1日から令和6年2月28日までの間に、市内において住宅を取得した者又は所有住宅の増改築及びリフォームを行った者