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結婚支援事業 (高山市結婚新生活支援補助金)

限度額30万円(婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下である世帯は60万円) 【対象経費】 ・婚姻を機に新たに取得又は賃借した住宅にかかる住居費及び引越費用 ・婚姻を機に行った住宅のリフォーム費用 ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻し、夫婦の所得を合計した金額が500万円未満であること ・婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下であること ・対象住宅が市内にあり、補助金申請時に夫婦の一方又は双方がその住宅の住所で住民登録している世帯