【公式】岐阜県への移住・定住ポータルサイト 就業支援 |9 ページ目 |市町村の支援・補助金|ふふふぎふ 岐阜県

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就業支援 事業支援
その他就業支援

創業支援事業

商工会主催で、創業希望者を対象に創業支援セミナー等を行っている。

就業支援 奨学金返還支援
その他就業支援

奨学金返還補助事業

市内に在住し、市内中小企業等に勤務する方で、就学時に貸与を受けた奨学金の返済を自ら行っている方に対し、24万円を1年の限度額とし、最大10年間補助をする。

就業支援 事業支援
農業

新規就農者育成総合対策

経営が不安定な就農直後の所得を確保するための国の給付金を活用して新規就農者(50歳未満)の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。(補助額:150万円/年、最長3年間)
※前年の世帯全体の所得が600万円以下である者を対象とします。

移住支援 就業支援
その他就業支援

移住促進補助金(転入準備品支援事業補助金)

① 飛騨市に住所を有する保育園等の入園の認定があった園児の保護者へ1万円までを支給する。② 飛騨市に住所を有する市内小中学校に在籍する交付対象児の保護者へ小学生2万円・中学生6万円まで支給する。

就業支援
その他就業支援

市内医療機関事業承継・運営安定化支援事業

市内の既存医療機関が事業を継続し、市民に安定的に医療を提供していくために、新しく常勤医となった又は事業継承した医師に対して奨励金を交付することで地域の医療提供体制の維持・確保を図る。
【補助内容】
①常勤医として勤務する場合 院長を除き1人目の採用 100万円、院長を除き2人目の採用 50万円、院長を除き3人目以降の採用 30万円
②事業継承した場合 100万円
対象:市外の医療・介護機関等で勤務または開業していた医師で、市内の既存の医療・介護機関等に新たに常勤医として勤務する医師または事業継承する医師。
*就任の翌日から3年間継続して勤務することで返還免除

就業支援
その他就業支援

医療・福祉専門職員就職準備金貸付事業

市内の医療、介護、福祉機関等に勤務する医療・福祉分野の専門有資格者を確保し、安定的な医療・福祉サービスを提供する。

【対象資格】看護師、准看護師、保健師、助産師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、臨床工学技士、臨床検査技師、診療放射線技師、公認心理師、臨床心理士、介護福祉士、保育士 【対象者】 ・U/Iターンにより飛騨市、高山市及び富山市に転入して市内の医療機関や福祉機関(市の直営する機関も含む。)に常勤の専門職員として就職する上記資格の有資格者 ・市内医療福祉機関に再復帰する潜在看護師 (3月以上離職しており、県ナースセンターに届け出ている方)
【貸付金】 20万円 (夜勤をする場合さらに10万円加算) ※貸付期間 2年間 ※貸付日以降、市内の医療・介護・福祉機関等に2年間引き続き勤務することで償還を免除

移住支援 就業支援
その他就業支援

医療・介護等専門職U・Iターン就職奨励金

市内の医療、介護、福祉機関等に勤務する医療・福祉分野の専門有資格者を確保し、安定的な医療・福祉サービスを提供する。
【対象資格】看護師、保健師、助産師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、臨床工学技士、臨床検査技師、診療放射線技師、公認心理師、臨床心理士、介護福祉士、社会福祉士
【対象者】U/Iターンにより飛騨市、高山市及び富山市に転入して市内の医療機関や福祉機関(市の直営する機関も含む。)に就職する上記資格を有する方
【貸与金】 ・市内居住者 10万円 ・高山市又は富山市の居住者 5万円 ・介護学科等卒業(無資格)の介護従事者が卒 業後4年以内に介護福祉士を取得した場合15万 円 ※2年間引き続き勤務することで償還を免除 ※就職後6月以内に申請

住宅支援 就業支援
賃貸 その他就業支援

医療・介護専門職賃貸住宅家賃補助事業

市内の医療、介護、福祉機関等に勤務する医療・福祉分野の専門有資格者を確保し、安定的な医療・福祉サービスを提供する。
【対象資格】看護師、保健師、助産師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、臨床工学技士、臨床検査技師、診療放射線技師、公認心理師、臨床心理士、介護福祉士
【対象者】 引き続き本市に居住する意思のある転入者(転入から1年を経過していない方)で、上記資格の有資格者で、常勤の専門職員として市内の医療機関や福祉機関(市の直営する機関は除く。)に勤務する方
【補助額】 月額家賃の1/2の額 (月3万円とし、24月分まで)

就業支援 事業支援
商業

飛騨市小規模事業承継等促進補助制度

市内の事業者間による円滑な事業承継やM&Aを支援することにより、市の経済基盤の維持及び経済の活性化を図る。
【対象者条件】 市内にて営業する店舗又は事務所を有する法人又は個人事業主で、次の条件をすべて満たしている商業者。
・先代経営者が市内で5年以上事業を営んでいること。
・後継者が65歳以下であること。
・過去3年間に企業立地促進条例、起業化促進補助金交付要綱、宿泊施設立地促進補助金交付要綱、中心市街地店舗拡大促進補助金交付要綱、空き店舗等賃貸物件改修事業補助金交付要綱、起業化奨励金交付要綱に基づく補助金等の交付を受けていないこと。
・先代経営者、後継者ともに市税等の滞納がないこと。
・先代経営者、後継者の営む事業が日本標準産業分類の大分類内で一致していること。
事業承継に係る次に掲げる費用。⑴ 建物改修費用⑵ 物品の搬出、搬入、処分費用⑶ コンサルティング費用 ⑷ 登記費用 その他市長が必要と認めるもの

【補助率・限度額】補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
同一事業の事業承継につき1回限りとする。

住宅支援 就業支援
新築 中古 住宅設備 その他就業支援

勤労者住宅資金融資制度

市内に居住、または居住しようとする勤労者に対し、住宅資金(住宅新築、購入、増改築、及び住宅建設のための土地購入費)を融資することにより、住環境の改善ならびに定住促進を図る。
① 市内に居住、または居住しようとする勤労者で、同一事業所に 1年以上継続勤務している方 ② 前年収入が150万円以上400万円以下で自営業者でない方
【融資限度額】2,000万円以内 【融資限度額・償還期間】 ①有担保(2,000万円以内) 35年以内 ②無担保(500万円以内) 20年以内
【利率等】・東海ろうきんの店舗表示金利より0.1%引き下げ ・保証料は東海ろうきんが全額負担