土岐市
空き家リフォーム補助金
改修費の1/2 (上限100万円)
・空き家バンク登録物件を利用する方
土岐市
改修費の1/2 (上限100万円)
・空き家バンク登録物件を利用する方
各務原市
賃貸住宅でDIYをして自分らしい暮らしをしたい方
各務原市
空き家の購入・賃借を検討される方
各務原市
改修工事にかかる経費
50万円/件
(市外事業者が改修工事を行う場合30万円/件)
空家バンクに登録された物件を購入した方
3年以上、物件に居住する意思がある方
可児市
工事費の5%(上限10万円・千円未満切捨て)
同一世帯の18歳以下の子ども(但し、申請時の年度内に19歳に達する者は除く)又は妊婦1人につき5万円を上乗せ(工事費分を合わせた助成合計額は対象経費以内)
・地域通貨(K-money)で交付
・市民および転入者が市内施工業者で行う工事
山県市
空き家の取得又は改修の1/2以内
(限度額60万円~100万円)
・2親等以内の親族から取得した空家でない
・10年以上居住する意思がある
・自治会加入の意思がある
・取得から1年以内の申請
・改修は取得から1年以内かつ着工前申請に限る(市内業者の施工)
(世帯状況によって、補助限度額が変動)
山県市
市内居住者など 10万円
転入居住者など 15万円
上記のうち3世代以上で同居・近居 20万円
・課税床面積50㎡以上かつ固定資産税が課税されるもの
・取得・増築した年から翌年度末までの住宅
・市外からの移住者
・市内居住者の場合市内建設業者の施工
山県市
住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成
限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下)
30万円(30歳以上39歳以下)
令和7年3月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届けを提出し、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯
瑞穂市
住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成
限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下)
30万円(30歳以上39歳以下)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯
飛騨市
(基本額)
①住宅取得額1千万円未満 10万円
②1千万円~2千万円未満 20万円
③2千万円以上 30万円
(加算額)
①転入世帯 50万円(単身赴任で転出している場合を除く)
②市内業者の新築施工 30万円(建売住宅購入を含む)
③民間分譲宅地に新築 上限50万円
④ZEH水準住宅を新築 20万円
⑤市内設計事業者がZEH水準住宅を設計 20万円
⑥移住世帯の住宅改修工事費の1/3(上限150万円)
※〔飛騨市住むとこネット〕に掲載されている住宅で、市内建築業者施工であること
⑦⑥の加算に該当しない場合の住宅改修工事費の1/3(上限60万円)
※市内建築業者施工であること
飛騨市内に定住する目的で省エネ住宅を取得する方、中古住宅を購入する方(年齢制限なし)。住宅取得後、引き続き5年以上対象住宅に居住すること。
今年度より拡充:令和8年4月1日以降に契約を締結し、ZEH水準に適合する住宅を新築した場合及び市内の設計事業者がZEH水準住宅を設計した場合に、それぞれ20万円を助成。
・自らの居住用である戸建て専用住宅又は併用住宅(居住専用部分が総面積の1/2以上)
・令和8年度申請する場合、令和10年2月末までに取得の手続きを終える住宅に限る。(住宅改修工事をする場合、令和9年2月末までに取得の手続きを終える住宅。)
・令和5年7月1日以降に建築確認済証の交付又は建築工事届が受理された住宅は、省エネ基準に適合したもの(断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅)のみ対象となり、設計住宅性能評価書等の省エネ基準に適合した住宅であることの証明書類の添付が必要。(令和5年6月30日以前のものは省エネ基準の適合および証明書類の添付は不要)
飛騨市
住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成
【補助金限度額】
1世帯あたり 30万円
夫婦共に29歳以下の場合は1世帯あたり60万円
・令和8年1月1日~令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯
・引き続き5年以上飛騨市内に定住する意思を有する世帯
・結婚を機に居住する住宅が市内にあり、補助金の申請時において、夫婦の一方または双方がこの住宅に居住し、住民登録していること。
・婚姻日において夫婦のいずれかの年齢が39歳以下であること。
・夫婦の双方が過去にこの補助(他自治体の同種の補助を含む。)を受けたことがない世帯
・夫婦の所得の合計が500万円(年収670万円程度が目安)未満の世帯
多治見市
住居補助
市街化調整区域内の空き家の取壊し(建直しが条件)、又はリフォーム費用の一部を補助。(補助上限額 対象事業経費の1/2または全額、上限→75万円+子ども1人につき25万円)
①空き家を「建直しのために取壊した」場合…取壊し費用の全額を補助
②空き家を「リフォームした」場合…リフォーム費用の2分の1を補助
③農地補助
耕作可能な状態に再生させる費用及び対象農地を再生させることを目的とした農業機器類を購入する費用 費用の1/2、上限75万円
市街化調整区域内の農地を取得又は借用し、かつ補助対象空き家を購入する者
補助対象物件
・市街化調整区域内の空き家
・市街化調整区域内の農地
対象者
・子育て世代
・新婚世帯
・帰農世帯
岐阜市
・空き家の取得費(上限30万円)
・購入した空き家を改修する場合、改修費の1/2(上限50万円)を加算
・申請者:空き家を購入したもの
・定住者:①2人以上の世帯、②市外からの転入世帯、子育て世帯、新婚世帯、市内の賃貸物件からの転居世帯、岐阜市空き家バンクに登録された空き家に定住する世帯のいずれかに該当するもの、③取得から1年以内に申請するもの
※親・子等一定の親族が定住するために取得、改修を行うものを含む。
※3親等以内の親族から購入したものを除く。
岐阜市
【上限額】
・婚姻日時点の夫婦双方の年齢が29歳以下の場合は60万円
・その他の場合は30万円
【対象経費】
・婚姻を機に新たに取得又は賃借した住宅にかかる住居費(新居の購入費、家賃・共益費(上限:4か月分))
・婚姻を機に行った住宅のリフォーム費用
・令和8年1月1日から令和9年2月26日までに婚姻した夫婦
・婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下
・夫婦の令和7年中の所得(令和7年中に貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を控除した金額)を合計した金額が500万円未満
・夫婦双方の住民票が対象の住居にあること
・2年以上市内に居住する意思があること
・市税等に滞納がないこと
大垣市
利子支払相当額 (上限10万円)
・当初3年間
・居住用の新築住宅(分譲マンションを含む)を取得
・中学生以下の子育て世帯
または配偶者がおり、いずれか一方が40歳未満の世帯
・市外からの転入者及び市内転居者
・住宅取得から1年以内
大垣市
引越費用の3/5 (上限6万円)
・親が市内に住む中学生以下の子育て世帯
・市外から転入
大垣市
リフォーム費用の1/3(上限30万円)
・居住用の中古住宅(分譲マンションを含む)を取得
・中学生以下の子育て世帯
または配偶者がおり、いずれか一方が40歳未満の世帯
・市外からの転入者及び市内転居者
・市内事業者による工事
・住宅取得から1年以内
高山市
中心市街地区域内での住宅の新築・取得・改修
①市外から中心市街地区域内への移住者
対象経費の1/2 (上限150万円)
②中心市街地区域内の住居に既居住がおり、同居する場合
対象経費300万円以上で30万円
・まちなか(中心市街地)に居住
(※申請窓口:㈱まちづくり飛騨高山)
高山市
新たに事業を営業するための居住空間の確保、店舗の改修
対象経費の2/3 (上限200万円)
中心市街地で空き店舗等を取得または所有する者で、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業等を営もうとする方
高山市
<取得>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<改修>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<取得・改修>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<賃貸>月額家賃1/3、限度額 15,000円(3年間)
以下の条件をすべて満たす方
・飛騨地域以外から高山市に転入して1年未満であること
・永住の意思をもって移住すること、かつ5年以上継続して高山市に住民登録し、生活の本拠を置くこと
・一戸建ての空き家(所有者が自らの居住を目的に建築した家屋)を賃借または取得、取得したうえで改修すること
※この他にも物件や契約内容、改修工事、補助内容等に関し条件や規定があります。