【公式】岐阜県への移住・定住ポータルサイト 新築 |4 ページ目 |市町村の支援・補助金|ふふふぎふ 岐阜県

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住宅等取得祝金事業

市内居住者など 10万円 転入居住者など 15万円 上記のうち3世代以上で同居・近居 20万円 ・課税床面積50㎡以上かつ固定資産税が課税されるもの ・取得・増築した年から翌年度末までの住宅 ・市外からの移住者 ・市内居住者の場合市内建設業者の施工

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結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下)       30万円(30歳以上39歳以下) 令和7年3月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届けを提出し、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯

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結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下)       30万円(30歳以上39歳以下) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯

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住宅新築・購入支援助成金

(基本額)  ①住宅取得額1千万円未満 10万円 ②1千万円~2千万円未満 20万円 ③2千万円以上 30万円 (加算額) ①転入世帯 50万円(単身赴任で転出している場合を除く) ②市内業者の新築施工 30万円(建売住宅購入を含む) ③民間分譲宅地に新築 上限50万円 ④移住世帯の住宅改修工事費の1/3(上限150万円) ※〔飛騨市住むとこネット〕に掲載されている住宅で、市内建築業者施工であること ⑤④の加算に該当しない場合の住宅改修工事費の1/3(上限60万円) ※市内建築業者施工であること 飛騨市内に定住する目的で省エネ住宅を取得する方、中古住宅を購入する方(年齢制限なし)住宅取得後、引き続き10年以上対象住宅に居住すること。 今年度より拡充:令和7年4月1日以降に売買契約を締結し中古住宅を購入される方で、移住世帯の住宅改修費の助成金加算に該当しない方が住宅改修工事をする場合、住宅改修費の1/3、上限60万円を助成します。 ・自らの居住用である戸建て専用住宅又は併用住宅(居住専用部分が総面積の1/2以上) ・令和7年度申請する方は令和9年3月末までに取得の手続きを終える必要がある。(住宅改修工事をする場合に限って、今年度中に取得の手続きを終える住宅。) ・令和5年7月1日以降に建築確認済証の交付又は建築工事届が受理された住宅は、省エネ基準に適合したもの(断熱等性能等級 4 以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅)のみ対象となり、設計住宅性能評価書等の省エネ基準に適合した住宅であることの証明書類の添付が必要。(令和5年6月30日以前のものは省エネ基準の適合および証明書類の添付は不要)

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結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 【補助金限度額】 1世帯あたり 30万円 夫婦共に29歳以下の場合は1世帯あたり60万円 ・令和7年1月1日~令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯 ・引き続き5年以上飛騨市内に定住する意思を有する世帯 ・結婚を機に居住する住宅が市内にあり、補助金の申請時において、夫婦の一方または双方がこの住宅に居住し、住民登録していること。 ・婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。 ・夫婦の双方が過去にこの補助(他自治体の同種の補助を含む。)を受けたことがない世帯 ・夫婦の所得の合計が500万円(年収670万円程度が目安)未満の世帯

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もとす暮らし応援補助金

住宅の固定資産税課税標準額の1/20(上限30万円) 転入世帯員1人につき10万円を加算 ・市内に住宅を新築、建替、または購入(建売・中古)した者 ・住宅の所有者が住宅に初めて固定資産税を賦課されたこと

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三世代同居・近居住宅支援補助金交付事業

新築、購入(中古を含む)、改修費用の1/10以内(上限50万円) 18歳未満のお子さんがいる場合は、10万円/人を加算 ・新たに三世代同居・近居となる者 ・対象住宅に3年以上居住する意思がある者 ・改修は市内業者が行う100万円(税込)以上の工事 ※改修は工事の着工前に申請してください

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結婚新生活支援補助金

住居費及び引越費用の一部を助成 ・上限60万円(婚姻時における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合) ・上限30万円(婚姻時における夫婦いずれかの年齢が30歳以上の場合) ・令和7年1月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦 ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること ・世帯所得500万円未満の婚姻した世帯

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水鳥団地宅地無償分譲

譲渡契約後、宅地を無償譲渡 ・自己の住宅を建築しようとする者 ・譲渡から1年以内に建築に着手し、2年以内に完成できる者 ・契約後、保証金30万円を納付。完成確認後返却します

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新世代住まい応援事業

【木造住宅の新築】 郡上市産材使用量(㎥)×70,000円(上限100万円)  ・申込時に40歳未満又は、18歳以下の子を有している方 ・郡上市産材を使用し市内業者と契約を行い木造住宅を新築する方 ・市町村税及びこれに準ずる納付金の滞納がない方 ・対象となった住宅に5年以上居住される方 ・空家等の所有者でない方。また事業完了後に空家等の所有者とならない方 ・上棟着工2週間前までに申請