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新築 中古

住宅新築・購入支援助成金

(基本額) 
①住宅取得額1千万円未満 10万円
②1千万円~2千万円未満 20万円
③2千万円以上 30万円
(加算額)
①転入世帯 50万円(単身赴任で転出している場合を除く)
②市内業者の新築施工 30万円(建売住宅購入を含む)
③民間分譲宅地に新築 上限50万円
④移住世帯の住宅改修工事費の1/3(上限150万円)
※〔飛騨市住むとこネット〕に掲載されている住宅で、市内建築業者施工であること
⑤④の加算に該当しない場合の住宅改修工事費の1/3(上限60万円)
※市内建築業者施工であること
飛騨市内に定住する目的で省エネ住宅を取得する方、中古住宅を購入する方(年齢制限なし)住宅取得後、引き続き10年以上対象住宅に居住すること。
今年度より拡充:令和7年4月1日以降に売買契約を締結し中古住宅を購入される方で、移住世帯の住宅改修費の助成金加算に該当しない方が住宅改修工事をする場合、住宅改修費の1/3、上限60万円を助成します。
・自らの居住用である戸建て専用住宅又は併用住宅(居住専用部分が総面積の1/2以上)
・令和7年度申請する方は令和9年3月末までに取得の手続きを終える必要がある。(移住世帯が住宅改修工事をする場合に限って、今年度中に取得の手続きを終える住宅。)
・令和5年7月1日以降に建築確認済証の交付又は建築工事届が受理された住宅は、省エネ基準に適合したもの(断熱等性能等級 4 以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅)のみ対象となり、設計住宅性能評価書等の省エネ基準に適合した住宅であることの証明書類の添付が必要。(令和5年6月30日以前のものは省エネ基準の適合および証明書類の添付は不要)

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もとす暮らし応援補助金

住宅の固定資産税課税標準額の1/20(上限30万円) 転入世帯員1人につき10万円を加算 ・市内に住宅を新築、建替、または購入(建売・中古)した者 ・住宅の所有者が住宅に初めて固定資産税を賦課されたこと

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三世代同居・近居住宅支援補助金交付事業

新築、購入(中古を含む)、改修費用の1/10以内(上限50万円)
18歳未満のお子さんがいる場合は、10万円/人を加算
・新たに三世代同居・近居となる者
・対象住宅に3年以上居住する意思がある者
・改修は市内業者が行う100万円(税込)以上の工事
※改修は工事の着工前に申請してください

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結婚新生活支援補助金

住居費及び引越費用の一部を助成
・上限60万円(婚姻時における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合)
・上限30万円(婚姻時における夫婦いずれかの年齢が30歳以上の場合)
・令和7年1月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
・世帯所得500万円未満の婚姻した世帯

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水鳥団地宅地無償分譲

譲渡契約後、宅地を無償譲渡 ・自己の住宅を建築しようとする者 ・譲渡から1年以内に建築に着手し、2年以内に完成できる者 ・契約後、保証金30万円を納付。完成確認後返却します

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移住促進住宅購入費等助成事業補助金

住宅新築補助
・費用の1/10(上限100万円)
中古住宅購入費補助
・費用の1/5(上限50万円)
住宅改築補助
・費用の1/2(上限30万円)
・U・I・Jターン
・転入前1年または転入後3年以内に工事又は売買契約が完了する者。
・新築・改修について市内に本店又は事業所を有する業者と工事契約の締結・施工

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海津市結婚新生活支援事業費補助金

夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:
上限60万円(住居費及び引越費用の一部を助成)

夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の世帯:
上限30万円(住居費及び引越費用の一部を助成)
①申請日の1年前から申請日までに結婚届を提出し、受理されている。
②婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下。
③補助金の申請日から起算して3年以上本市に居住する意思があること。

新築

宅地造成支援補助金

一区画あたり35万円 ・市内で新たに一戸建て分譲用宅地の宅地開発をする事業者が行う事業 ・分譲用宅地が一団で2区画以上 ・一区画当たりの面積が165平方メートル以上

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若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金

新築住宅の取得の場合50万円
中古住宅の取得の場合20万円
リフォームの取得の場合10万円
・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること
・令和7年3月1日から令和8年2月28日までの間に、市内において住宅を取得した者又は所有住宅の増改築及びリフォームを行った者

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養老町若者定住マイホーム取得支援事業補助金

①I・Jターン世帯 30万
②Uターン世帯 25万
①世帯全員が、転入日より前に町内に住所を有したことのない世帯
②転入時点において、町外へ転出してから2年以上経過する者で、定住の意志をもって、本町へ再度転入する者を含む世帯