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住宅支援
新築

水鳥団地宅地無償分譲

譲渡契約後、宅地を無償譲渡

・自己の住宅を建築しようとする者
・譲渡から1年以内に建築に着手し、2年以内に完成できる者
・契約後、保証金30万円を納付。完成確認後返却します

住宅支援
中古 賃貸 住宅設備

空き家等活用改修費補助金

改修費の1/3 (上限30万円)

・空き家バンクの登録物件等
・補助対象経費50万円以上
・市内事業者による施工

住宅支援
新築

新世代住まい応援事業

【木造住宅の新築】
郡上市産材使用量(㎥)×70,000円(上限100万円) 

・申込時に40歳未満又は、18歳以下の子を有している方
・郡上市産材を使用し市内業者と契約を行い木造住宅を新築する方
・市町村税及びこれに準ずる納付金の滞納がない方
・対象となった住宅に5年以上居住される方
・空家等の所有者でない方。また事業完了後に空家等の所有者とならない方
・上棟着工2週間前までに申請

住宅支援
賃貸

U・I・Jターン促進家賃助成事業補助金

家賃の1/2(上限月額2万円)
・支給開始から2年間

・U・I・Jターン就職
・55歳未満
・転入後6ヶ月以内

住宅支援
新築 中古 住宅設備

移住促進住宅購入費等助成事業補助金

住宅新築補助
・費用の1/10(上限100万円)
中古住宅購入費補助
・費用の1/5(上限50万円)
住宅改築補助
・費用の1/2(上限30万円)

・U・I・Jターン
・転入前1年または転入後3年以内に工事又は売買契約が完了する者。
・新築・改修について市内に本店又は事業所を有する業者と工事契約の締結・施工

住宅支援
その他住宅支援

下呂の森が育んだ木の家推進事業

新築タイプ
 地域材使用量(構造材及び羽柄材等)に応じ1立方メートルあたり2万円を補助 (補助金+木工製品を含め、上限50万円)

増築タイプ
増改築にかかる木工事費のうち地域材購入経費の1/3を補助 (補助金+木工製品を含め上限25万円)

下呂市の地域材を一定量以上使用して居住用(併用住宅含む)の木造住宅を新築または増改築する建築主等に対して、地域材使用にかかる費用の一部を補助し、木工製品を贈呈します。
◆申請者:施工を行う市内建築事業者
◆申請には「下呂の森が育んだ木の家推進事業」建築物木材利用促進協定の締結が必要です。

移住支援 住宅支援
その他住宅支援

若年夫婦・子育て世帯UIターン奨励金

上限50万円
・基準額30万円
・子ども加算10万円(上限2人まで)

・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること
・令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間に、転入した者
・他の市町村から市に転入し、転入日の前日から起算して過去3年間において市内に住所を有していない者

住宅支援
新築 中古 住宅設備

若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金

新築住宅の取得の場合50万円
中古住宅の取得の場合20万円
リフォームの取得の場合10万円

・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること
・令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間に、市内において住宅を取得した者又は所有住宅の増改築及びリフォームを行った者

住宅支援
中古 住宅設備

空家等改修補助金交付事業

対象空き家及び付属物を除去するために要する費用の2分の1
(上限100万円)

・市内の空家等(長屋を含み、アパート、マンション等の共同住宅を除く)のうち、居住又は店舗の営業等を目的として建築し、利用する者がいないものをいう。)の活用を目的とした空家等の増築、改築、改修、修繕、模様替え等に係る工事を行う所有者、入居者又は入居予定者。
・売買契約又は賃貸借契約が締結された日から、1年以内に申請した者
・この補助金を受けた日から3年以上当該空家等を活用する意思がある者

住宅支援
住宅設備

感震ブレーカー設置普及事業

設置費用の1/2(上限3万円)
ただし新築の場合は1万円

・既存住宅もしくは新築時に感震ブレーカーを設置するもの

住宅支援
その他住宅支援

家具固定器具取付事業

全額負担

寝室の家具2点までの固定

住宅支援
その他住宅支援

木造住宅無料耐震診断

全額負担

旧建築基準木造住宅(S56.5.31以前着工)の耐震診断

住宅支援
その他住宅支援

木造住宅耐震改修工事

工事費×11.5%+60万円(最大108.9万円)

旧建築基準木造住宅(S56.5.31以前着工)の耐震補強工事

住宅支援
新築 中古

養老町若者定住マイホーム取得支援事業補助金

①I・Jターン世帯 40万
②Uターン世帯 35万

①世帯全員が、転入日より前に町内に住所を有したことのない世帯
②転入時点において、町外へ転出してから2年以上経過する者で、定住の意志をもって、本町へ再度転入する者を含む世帯

住宅支援
新築 中古

養老町三世代同居・近居住宅取得支援補助金

限度額40万(申請日の属する会計年度の初日の前日以前から引き続き三世代同居をしている場合は35万)

町内で親、子、中学生以下の孫等を基本とする三世代以上の直系親族が同居または近居(直線距離で2㎞以内)する世帯

住宅支援
中古 賃貸 住宅設備

養老町空き家利活用促進事業補助金

上限30万円(基本補助:補助対象費の1/6(上限10万)、加算補助:町外からの転入者に10万、中学生以下の子ども1人につき5万、町空き家・空き地バンクに登録している物件をリフォームして利活用する場合5万)

・町の空き家の実態調査において把握している物件
・耐震性があるか証明ができること(S56年以降に建築耐震工事を行っている)
・町内の事業者での施工であること

住宅支援 新婚支援
新築 中古 賃貸 住宅設備

地域少子化対策重点推進交付金‐結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム‐

夫婦ともに29歳以下である新婚世帯の限度額を60万円、夫婦ともに39歳以下である新婚世帯の限度額を30万円として、婚姻に伴い、町内で新たに住居を取得(賃借)する費用、引越費用、リフォーム費用などを補助

・要綱に定める期間内に婚姻の届け出が受理された夫婦(ともに39歳以下であると)で、申請時において夫婦の双方または一方の住民票が養老町にあり、対象住居に住所があること。
・世帯年収500万未満であること。※貸与型奨学金を返済している場合は所得から控除
・夫婦双方が過去にこの補助の趣旨と同一の補助、またはこの補助金を受けていない(他の自治体での受給を含む)
・町が指定する講座等の受講

住宅支援
中古 住宅設備

垂井町移住促進住宅リフォーム事業補助金

工事費の20%  限度額 20万円
 (18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)

・町内へ移住する者が、自己の居住する住宅について工事を行うこと
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること

住宅支援
新築 中古

垂井町移住定住促進住宅取得費補助金

補助額20万円
 (18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)

・町内居住者が引き続き定住するため、または移住に伴い住宅を新築または住宅を購入した者で建物にかかる購入費用が100万円以上であること
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること

住宅支援
その他住宅支援

民間分譲宅地開発支援奨励金制度

50万円/区画

新たに一戸建て分譲用宅地を宅地開発する民間事業者への助成