恵那市
第3子以降の児童福祉サービス利用料を免除
放課後児童クラブの保育料、ファミリー・サポート・センター利用料、育児支援ヘルパー派遣の利用料及び産後ケアの利用者負担額を免除。
恵那市
放課後児童クラブの保育料、ファミリー・サポート・センター利用料、育児支援ヘルパー派遣の利用料及び産後ケアの利用者負担額を免除。
恵那市
0歳を養育している家庭に、経済的・精神的負担軽減を図ることを目的に3,500円相当のベビー用品を2回宅配し、育児相談などに応じる。
恵那市
小学校1年生と中学校1年生の入学時に1万円の祝金を支給し、保護者の経済的負担の軽減を図る。
恵那市
明知鉄道を利用して通学する際、定期代の上限5,000円/月を超えた部分を補助し保護者の経済的負担の軽減を図る。
恵那市
生後4か月頃までの乳児がいる親子を対象に、保健師や助産師による養育相談や親子交流、ストレッチなどを実施(月2回)
恵那市
要支援児童がいる家庭を訪問し、家事支援・育児支援・育児に関する相談助言を行う。
恵那市
第3子以降の出産に対し、10万円の出産応援給付金を支給する。
恵那市
養育費の履行確保を目的に、公正証書等作成や養育費保証契約保証料に対して補助する。
岐阜市
住宅取得資金の融資(借入金額)の10% (上限額は、市内転居の場合は20万円。世帯に市外からの転入者が含まれる場合は50万円。子育て世帯である場合は、子どもの数に応じて、当該金額に20万円~40万円を加算。) ・2人以上の世帯 ・まちなか(中心市街地)居住 ・住宅取得資金の融資(借入金額が100万円以上、かつ返済期間が10年以上)を受けていること
岐阜市
・空き家の取得費(上限30万円) ・購入した空き家を改修する場合、改修費の1/2(上限50万円)を加算 ・申請者:空き家を購入したもの ・定住者:①2人以上の世帯、②市外からの転入世帯、子育て世帯、新婚世帯、市内の賃貸物件からの転居世帯、岐阜市空き家バンクに登録された空き家に定住する世帯のいずれかに該当するもの、③取得から1年以内に申請するもの ※親・子等一定の親族が定住するために取得、改修を行うものを含む。 ※3親等以内の親族から購入したものを除く。
大垣市
利子支払相当額 (上限10万円) ・当初3年間 ・居住用の新築住宅(分譲マンションを含む)を取得 ・中学生以下の子育て世帯 または配偶者がおり、いずれか一方が40歳未満の世帯 ・市外からの転入者及び市内転居者 ・住宅取得から1年以内
大垣市
引越費用の3/5 (上限6万円) ・親が市内に住む中学生以下の子育て世帯 ・市外から転入
大垣市
リフォーム費用の1/3(上限30万円) ・居住用の中古住宅(分譲マンションを含む)を取得 ・中学生以下の子育て世帯 または配偶者がおり、いずれか一方が40歳未満の世帯 ・市外からの転入者及び市内転居者 ・市内事業者による工事 ・住宅取得から1年以内
高山市
中心市街地区域内での住宅の新築・取得・改修 ①市外から中心市街地区域内への移住者 対象経費の1/2 (上限150万円) ②中心市街地区域内の住居に既居住がおり、同居する場合 対象経費300万円以上で30万円 ・まちなか(中心市街地)に居住 (※申請窓口:㈱まちづくり飛騨高山)
高山市
新たに事業を営業するための居住空間の確保、店舗の改修 対象経費の2/3 (上限200万円) 中心市街地で空き店舗等を取得または所有する者で、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業等を営もうとする方
高山市
<取得>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り) <改修>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り) <取得・改修>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り) <賃貸>月額家賃1/3、限度額 15,000円(3年間) 以下の条件をすべて満たす方 ・飛騨地域以外から高山市に転入して1年未満であること ・5年以上継続して高山市に住民登録し、生活の本拠を置くこと ・一戸建ての空き家(所有者が自らの居住を目的に建築した家屋)を賃借または取得、取得したうえで改修すること ※この他にも物件や契約内容、改修工事、補助内容等に関し条件や規定があります。
高山市
借家、民間アパート等の契約時の初期費用の2分の1(最大10万円)助成※補助対象経費指定あり 高山市内の事業者へ就労した日の年齢が35歳未満、ご自身で契約時に初期費用を支払っている方 他 ※その他申請要件があります。
高山市
木造建築物の構造材への高山市産材の使用量に応じて20,000円/㎥、内装材の使用量に応じて2,000円/㎡を乗じた額を補助する。 補助上限 新築・増改築50万円 高山市の建築事業者が行う木造建築において、主な構造材への高山市産材の使用量が60%かつ1㎥以上
高山市
限度額30万円(婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下である世帯は60万円) 【対象経費】 ・婚姻を機に新たに取得又は賃借した住宅にかかる住居費及び引越費用 ・婚姻を機に行った住宅のリフォーム費用 ・令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻し、夫婦の所得を合計した金額が500万円未満であること ・婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下であること ・対象住宅が市内にあり、補助金申請時に夫婦の一方又は双方がその住宅の住所で住民登録している世帯
多治見市
市街化区域内の空き家の取壊し(建直しが条件)、又はリフォーム費用の一部を補助。(補助上限額 子育て世帯75万円+(25万円×子の人数)、新婚世帯、地域活性化に寄与すると認められた者 75万円、整備した多治見市立地適正化計画において居住誘導区域内に所在する場合、各上限額に10万円を加算) ①空き家を「建直しのために取壊した」場合…取壊し費用の全額を補助 ②空き家を「リフォームした」場合…リフォーム費用の2分の1を補助 【対象物件】 ・市街化区域内の空き家であること ・予約申込日または物件の取得日のいずれか早い日において、空き家であること、かつ、築10年以上が経過していること ・空き家リフォーム事業の場合においては、昭和56年6月1日以降に建築されたもの、又は、補助金の交付申請の日において新耐震基準をみたしていること 【対象者】 ①予約申込日において1年以上市外に居住している、又は、予約申込日において市内に居住して1年以内かつ転入前に1年以上市外に居住していた子育て世帯(補助申込日において中学校卒業前のお子さんがいる世帯) ②補助申込日から遡って2年以内に婚姻、又は補助金交付申請までに婚姻する新婚世帯 ③予約申込日において1年以上市外に居住している、又は、予約申込日において市内に居住して2年以内かつ転入前に1年以上市外に居住していた者で、地域振興、文化振興又は産業振興の各分野において地域活性化に寄与すると市長が認めた者