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住宅支援 新婚支援
新築 中古 賃貸

結婚新生活支援事業

1世帯当たり 最大60万円(新婚に伴う住居費や引越し費用の一部を補助) 令和7年1月1日~令和8年3月31日までに婚姻し、①婚姻日における年齢夫婦共に39歳以下②夫婦の年間所得が500万円未満など

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子育て世帯等移住促進奨励金

新築、中古ともに30万円 ・令和5年1月2日以降の転入者で、令和5年1月2日から令和8年3月31日までに住宅を取得した方 ・瑞浪市に転入した時点おいて同一世帯に18歳未満の子どもが属している方、または申請者に配偶者がおり、いずれか一方が40歳未満である方 など

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空き家改修等補助事業

市内業者への発注 工事費2/3(上限100万円) 市外業者への発注 工事費1/2(上限100万円) ・空き家空き地バンクに登録された空き家等への、居住を目的とした改修等を行う入居者または入居予定者であること。 ・トイレ、風呂、台所、居室等の生活するために必要な工事であること。 ・10万円以上の工事であること。

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「羽っぴぃ住まいる」近居・同居支援給付金

住宅の新築・取得・増築 10万円 ・市内居住歴がある市外居住の子育て世帯であること ・子育て世帯の世帯主または配偶者の親が市内に居住していること ・住宅の新築・取得・増築に要する費用が10万円以上であり、令和5年4月1日に契約 ・令和5年4月1日以降に住宅の新築・取得・増築に係る契約が成立したこと

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新築 中古

えなで暮らそう奨励金

対象経費の1/10(基本上限30万円 ※以下の要件に該当する場合は上限額が加算) ①子育て加算:20万円 ②Uターン・移住加算:10万円 ③新婚加算:20万円 市内で住宅を取得した、50歳未満のもの 新婚加算については、指定する期間に婚姻した夫婦で所得の合計が500万円未満の場合

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中古 住宅設備 その他住宅支援

空き家バンク活用支援補助金

①改修費の1/2(上限150万円)  ②家財道具処分経費の1/2(上限10万円) ③登記手続き費用の1/2(10万円) ①空き家バンク登録物件を住居として活用するために改修する場合。 ②空き家バンク登録物件成約後、家財の片付けをする場合/空き家バンクに登録予定物件の家財の片付けをする場合 ③空き家バンクに物件を登録するために登記手続きをする場合

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えなの木省エネ住宅建設支援事業【新規】

①定額 住宅を新築する場合 20万円 ②加算 市内に建設する場合 20万円 ③加算 長期優良住宅建築等計画の認定を受けている場合 10万円 ①国内に自己の居住のために住宅を新築する方のなかで、市産材を住宅の構造部分に使用し、かつ省エネ基準に適合する住宅を建設した場合 ②住宅の柱及び土台に80%以上の市産材を使用していること ③市内に本店を有する建築業を営む者との請負契約により建築した住宅 ④住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条に基づく住宅性能表示評価により、劣化対策等級が等級2以上であること ⑤気密測定技能者が実施する気密性能試験結果において、値が1.0㎠/㎡以下の住宅 ⑥申請年度の10月末までに完成した住宅

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リフォームローン 利子補給制度 【新規】

①耐震化工事を伴うリフォーム工事   1年分の利子相当額:上限30万円 ②耐震化工事を伴わないリフォーム工事   1年分の利子相当額1/2:上限10万円 ※10円未満切り捨て ①恵那市民またはリフォーム工事完了後、6ヵ月以内に恵那市に転入する方 ②恵那市内に事務所のある建築業者が施工するリフォーム工事であること ③耐震化工事を伴うリフォーム、または建築後20年以上経過の住宅のリフォーム工事であること ④リフォーム工事の施工後も居住を継続すること ⑤市内金融機関(東海労働金庫中津川支店を含む)の住宅ローンまたはリフォームローンを利用すること ⑥恵那市における市税の滞納がないこと

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住宅工事等補助事業制度

改修費の20%相当を補助(上限10万円・千円未満切り捨て) ・市内に住民登録があり、住宅工事を行う住宅の所有者かつ居住者が対象 ・工事費が20万円以上(消費税含む)となる工事 ・市内に本社を有する法人や市内で事業を営む個人事業者(美濃加茂市に住民登録がある個人)に依頼して行う工事 ※詳細及び申請については美濃加茂商工会議所(0574-24-0123)へお問い合わせください。

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空き家リフォーム補助金

改修費の1/2 (上限100万円) ・空き家バンク登録物件を利用する方

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中古 賃貸 住宅設備

DIY型空き家リノベーション事業

賃貸住宅でDIYをして自分らしい暮らしをしたい方

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空き家バンク事業

空き家の購入・賃借を検討される方

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空家バンク登録物件改修補助事業

改修工事にかかる経費 50万円/件 (市外事業者が改修工事を行う場合30万円/件) 空家バンクに登録された物件を購入した方 3年以上、物件に居住する意思がある方

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住宅新築リフォーム助成事業

工事費の5%(上限10万円・千円未満切捨て) 同一世帯の18歳以下の子ども(但し、申請時の年度内に19歳に達する者は除く)又は妊婦1人につき5万円を上乗せ(工事費分を合わせた助成合計額は対象経費以内) ・地域通貨(K-money)で交付 ・市民および転入者が市内施工業者で行う工事

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空家利活用促進補助金

空き家の取得又は改修の1/2以内 (限度額60万円~100万円) ・2親等以内の親族から取得した空家でない ・10年以上居住する意思がある ・自治会加入の意思がある ・取得から1年以内の申請 ・改修は取得から1年以内かつ着工前申請に限る(市内業者の施工) (世帯状況によって、補助限度額が変動)

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住宅等取得祝金事業

市内居住者など 10万円 転入居住者など 15万円 上記のうち3世代以上で同居・近居 20万円 ・課税床面積50㎡以上かつ固定資産税が課税されるもの ・取得・増築した年から翌年度末までの住宅 ・市外からの移住者 ・市内居住者の場合市内建設業者の施工

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新築 中古 賃貸 住宅設備

結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下)       30万円(30歳以上39歳以下) 令和7年3月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届けを提出し、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯

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新築 中古 住宅設備

結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下)       30万円(30歳以上39歳以下) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯

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住宅新築・購入支援助成金

(基本額)  ①住宅取得額1千万円未満 10万円 ②1千万円~2千万円未満 20万円 ③2千万円以上 30万円 (加算額) ①転入世帯 50万円(単身赴任で転出している場合を除く) ②市内業者の新築施工 30万円(建売住宅購入を含む) ③民間分譲宅地に新築 上限50万円 ④移住世帯の住宅改修工事費の1/3(上限150万円) ※〔飛騨市住むとこネット〕に掲載されている住宅で、市内建築業者施工であること ⑤④の加算に該当しない場合の住宅改修工事費の1/3(上限60万円) ※市内建築業者施工であること 飛騨市内に定住する目的で省エネ住宅を取得する方、中古住宅を購入する方(年齢制限なし)住宅取得後、引き続き10年以上対象住宅に居住すること。 今年度より拡充:令和7年4月1日以降に売買契約を締結し中古住宅を購入される方で、移住世帯の住宅改修費の助成金加算に該当しない方が住宅改修工事をする場合、住宅改修費の1/3、上限60万円を助成します。 ・自らの居住用である戸建て専用住宅又は併用住宅(居住専用部分が総面積の1/2以上) ・令和7年度申請する方は令和9年3月末までに取得の手続きを終える必要がある。(住宅改修工事をする場合に限って、今年度中に取得の手続きを終える住宅。) ・令和5年7月1日以降に建築確認済証の交付又は建築工事届が受理された住宅は、省エネ基準に適合したもの(断熱等性能等級 4 以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅)のみ対象となり、設計住宅性能評価書等の省エネ基準に適合した住宅であることの証明書類の添付が必要。(令和5年6月30日以前のものは省エネ基準の適合および証明書類の添付は不要)

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住宅省エネリフォーム助成金

助成額の上限は一戸あたり30万円 助成対象工事の内容に応じて助成金額が変わります。 ・市内の業者を利用した市内の住宅の省エネリフォーム工事。 ・本市に住⺠登録をしており、市税等の滞納がない方 ・市内の「⼀戸建て住宅」 または 「併用住宅(住宅部分が全体面積の1/2以上あるもの)」 ・助成を受けられる回数は、1住宅につき1回限り。