瑞穂市
結婚新生活支援事業
住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下) 30万円(30歳以上39歳以下) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯
瑞穂市
住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成 限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下) 30万円(30歳以上39歳以下) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯
飛騨市
(基本額)
①住宅取得額1千万円未満 10万円
②1千万円~2千万円未満 20万円
③2千万円以上 30万円
(加算額)
①転入世帯 50万円(単身赴任で転出している場合を除く)
②市内業者の新築施工 30万円(建売住宅購入を含む)
③民間分譲宅地に新築 上限50万円
④ZEH水準住宅を新築 20万円
⑤市内設計事業者がZEH水準住宅を設計 20万円
⑥移住世帯の住宅改修工事費の1/3(上限150万円)
※〔飛騨市住むとこネット〕に掲載されている住宅で、市内建築業者施工であること
⑦⑥の加算に該当しない場合の住宅改修工事費の1/3(上限60万円)
※市内建築業者施工であること
飛騨市内に定住する目的で省エネ住宅を取得する方、中古住宅を購入する方(年齢制限なし)。住宅取得後、引き続き5年以上対象住宅に居住すること。
今年度より拡充:令和8年4月1日以降に契約を締結し、ZEH水準に適合する住宅を新築した場合及び市内の設計事業者がZEH水準住宅を設計した場合に、それぞれ20万円を助成。
・自らの居住用である戸建て専用住宅又は併用住宅(居住専用部分が総面積の1/2以上)
・令和8年度申請する場合、令和10年2月末までに取得の手続きを終える住宅に限る。(住宅改修工事をする場合、令和9年2月末までに取得の手続きを終える住宅。)
・令和5年7月1日以降に建築確認済証の交付又は建築工事届が受理された住宅は、省エネ基準に適合したもの(断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅)のみ対象となり、設計住宅性能評価書等の省エネ基準に適合した住宅であることの証明書類の添付が必要。(令和5年6月30日以前のものは省エネ基準の適合および証明書類の添付は不要)
飛騨市
住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成
【補助金限度額】
1世帯あたり 30万円
夫婦共に29歳以下の場合は1世帯あたり60万円
・令和8年1月1日~令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯
・引き続き5年以上飛騨市内に定住する意思を有する世帯
・結婚を機に居住する住宅が市内にあり、補助金の申請時において、夫婦の一方または双方がこの住宅に居住し、住民登録していること。
・婚姻日において夫婦のいずれかの年齢が39歳以下であること。
・夫婦の双方が過去にこの補助(他自治体の同種の補助を含む。)を受けたことがない世帯
・夫婦の所得の合計が500万円(年収670万円程度が目安)未満の世帯
本巣市
住宅の固定資産税課税標準額の1/20(上限30万円)
転入世帯員の内、転入時に18歳未満の者1人につき10万円を加算
・市内に住宅を新築、建替、または購入(建売・中古)した者
・住宅の所有者が住宅に初めて固定資産税を賦課されたこと
本巣市
新築、購入(中古を含む)、改修費用の1/10以内(上限50万円) 18歳未満のお子さんがいる場合は、10万円/人を加算 ・新たに三世代同居・近居となる者 ・対象住宅に3年以上居住する意思がある者 ・改修は市内業者が行う100万円(税込)以上の工事 ※改修は工事の着工前に申請してください
本巣市
売買物件:対象経費の1/2(上限35万円) 賃貸物件:対象経費の1/2(上限70万円) ・空き家バンク登録物件で、売買もしくは賃貸が成約した物件 ・3年以上居住する意思がある者 ・売買契約または賃貸借契約を行った相手が、補助対象者の配偶者若しくは2親等以内の親族でない者
本巣市
上限10万円 ・空き家バンク登録物件で、売買もしくは賃貸が成約した物件 ・売買契約または賃貸借契約を行った相手が、補助対象者の配偶者若しくは2親等以内の親族でない者
本巣市
除却に要する費用の1/2(上限30万円) ・管理不全な状態の空家等の除却を行う方 (新築、改築の建て替えに伴う除却や一部除却を除く) ※工事の着工前に申請してください。
本巣市
住居費及び引越費用の一部を助成
・上限60万円(婚姻時における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合)
・上限30万円(婚姻時における夫婦いずれかの年齢が30歳以上の場合)
・令和8年1月1日から令和9年2月28日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
・世帯所得500万円未満の婚姻した世帯
本巣市
工事費の1/10(上限10万円) ・市民で住宅の所有者であり、現に居住している者 ・税込20万円以上の工事で交付決定後の着工 ・市内工事業者を利用
本巣市
譲渡契約後、宅地を無償譲渡 ・自己の住宅を建築しようとする者 ・譲渡から1年以内に建築に着手し、2年以内に完成できる者 ・契約後、保証金30万円を納付。完成確認後返却します
郡上市
改修費の1/3 (上限30万円) ・空き家バンクの登録物件等 ・補助対象経費50万円以上 ・市内事業者による施工
郡上市
【木造住宅の新築】 郡上市産材使用量(㎥)×70,000円(上限100万円) ・申込時に40歳未満又は、18歳以下の子を有している方 ・郡上市産材を使用し市内業者と契約を行い木造住宅を新築する方 ・市町村税及びこれに準ずる納付金の滞納がない方 ・対象となった住宅に5年以上居住される方 ・空家等の所有者でない方。また事業完了後に空家等の所有者とならない方 ・上棟着工2週間前までに申請
下呂市
家賃の1/2(上限月額2万円) ・支給開始から2年間 ・U・I・Jターン就職 ・55歳未満 ・転入後6ヶ月以内
下呂市
住宅新築補助 ・費用の1/10(上限100万円) 中古住宅購入費補助 ・費用の1/5(上限50万円) 住宅改築補助 ・費用の1/2(上限30万円) ・U・I・Jターン ・転入前1年または転入後3年以内に工事又は売買契約が完了する者。 ・新築・改修について市内に本店又は事業所を有する業者と工事契約の締結・施工
下呂市
新築タイプ 地域材使用量(構造材及び羽柄材等)に応じ1立方メートルあたり2万円を補助 (補助金+木工製品を含め、上限50万円) 増築タイプ 増改築にかかる木工事費のうち地域材購入経費の1/3を補助 (補助金+木工製品を含め上限25万円) 下呂市の地域材を一定量以上使用して居住用(併用住宅含む)の木造住宅を新築または増改築する建築主等に対して、地域材使用にかかる費用の一部を補助し、木工製品を贈呈します。 ◆申請者:施工を行う市内建築事業者 ◆申請には「下呂の森が育んだ木の家推進事業」建築物木材利用促進協定の締結が必要です。
海津市
上限50万円
・基準額30万円
・子ども加算10万円(上限2人まで)
・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること
・令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間に、転入した者
・他の市町村から市に転入し、転入日の前日から起算して過去3年間において市内に住所を有していない者
海津市
新築住宅の取得の場合50万円
中古住宅の取得の場合20万円
リフォームの取得の場合10万円
・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること
・令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間に、市内において住宅を取得した者又は所有住宅の増改築及びリフォームを行った者
海津市
対象空き家及び付属物を除去するために要する費用の2分の1 (上限100万円) ・市内の空家等(長屋を含み、アパート、マンション等の共同住宅を除く)のうち、居住又は店舗の営業等を目的として建築し、利用する者がいないものをいう。)の活用を目的とした空家等の増築、改築、改修、修繕、模様替え等に係る工事を行う所有者、入居者又は入居予定者。 ・売買契約又は賃貸借契約が締結された日から、1年以内に申請した者 ・この補助金を受けた日から3年以上当該空家等を活用する意思がある者
岐南町
設置費用の1/2(上限3万円) ただし新築の場合は1万円 ・既存住宅もしくは新築時に感震ブレーカーを設置するもの